公示送達について(一覧) ツイート ページ番号1067765 印刷 納付書や督促状等の市税の賦課徴収又は還付に関する書類について、送達が困難な場合は、地方税法第20条の2及び和歌山市税条例第16条の規定により、公示送達を行います。 公示送達により掲示された書類について、掲示を開始した日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。 公示送達一覧