免税点による「少額免除」について

 

ページ番号1001459  更新日 令和8年9月30日 印刷 

 市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

※令和9年度以降の年度分については土地30万円、家屋30万円、償却資産180万円に改定されます。

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財政局 税務部 資産税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1209(土地班)
   073-435-1210(家屋班)
   073-435-1037(管理償却班)
ファクス:073-435-1260
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