和歌山市の固定資産の納税義務者が亡くなられた場合について(現所有者申告)

 

ページ番号1029749  更新日 令和6年12月24日 印刷 

 令和2年度の税制改正により、固定資産の現所有者は申告書の提出が義務化されました。

制度の概要(被相続人が所有する固定資産に対する現所有者申告書)

 和歌山市内に固定資産を所有する納税義務者が亡くなられ、その年の12月31日までに相続登記がなされない場合は、その固定資産(土地・家屋)を現に所有している者(現所有者)が納税義務者になります。

 現所有者が複数人いる場合には、現所有者申告書にて、現所有者の中から納税通知書を受け取る代表者を申告していただきます。

申告が必要な方

 和歌山市内の固定資産を所有する方が亡くなった場合は、相続人の方が現所有者となり、申告の義務を負います。ここでいう相続人とは、一般的に法定相続人(主には亡くなられた方の配偶者、子など)を言います。

申告の流れ

 和歌山市内にお住いの納税義務者が亡くなられた場合、当課で調査のうえ、同居人または死亡届出人(同居が人いない場合)に対して現所有者申告書を送付いたします。相続人で協議し、記載されている提出期限までに代表者の申告をお願いいたします。

 ※和歌山市内に固定資産を所有し、市外に住民票がある方が亡くなられた場合は、資産税課までご連絡をお願いします。

相続放棄をした場合について

 「被相続人が所有する固定資産に対する現所有者申告書」が届いた場合、相続放棄をしている方は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」、または、「相続放棄申述受理証明書」の写しを、和歌山市資産税課までご提出ください。写しの提出がない場合には、相続人として連帯して納税義務を負うことがあります。

 相続放棄のお手続きについては、家庭裁判所へお問い合わせください。

その他補足事項

※ 代表相続人は、亡くなった方の固定資産税に関する書類を受け取っていただくための代表者ですので、最終的に決定される相続人と同一である必要はありません。

※ 現所有者申告書は、法務局(相続登記)や税務署(相続税等)の手続きとは関係ありません。

※ 市民税課に提出される相続人代表者指定届とは異なる手続きになりますので、別途提出ください。

※ よくあるご質問を以下にまとめましたので、よろしければご参考にしてください。

相続登記の義務化について

 令和6年4月1日より、相続(遺言含む)によって不動産を取得した相続人に、相続登記の申請が義務化されました。相続登記については、法務局において手続きが必要です。詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。

 なお、本ページで案内しています現所有者申告書は相続登記とは一切関係ありません。別途手続きが必要になりますので、ご注意ください。

 また、相続登記が完了すると、その翌年から登記名義人に課税されることになります。

 

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このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 資産税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1037 ファクス:073-435-1260
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます