固定資産の評価と価格について

 

ページ番号1001461  更新日 令和5年3月28日 印刷 

固定資産の価格(評価額)は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」にもとづき、市長が決定したものです。

土地や家屋の価格は、3年ごとの基準年度(例:平成27年度、平成30年度、令和3年度)に評価替えを行い、その決定価格を評価額として固定資産課税台帳に登録します。

この評価額は原則として、土地の地目の変換や家屋の増改築などの場合を除き、3年間(次の基準年度まで)据え置かれます。ただし、土地については、地価の下落の著しい地域で、基準年度以外の年度でも価格を下落修正することがあります。

償却資産は、毎年評価してその価格を固定資産課税台帳に登録します。

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