和歌山市き章

 

ページ番号1001036  更新日 令和7年9月22日 印刷 

イラスト:和歌山市き章
明治42年制定


 


和歌山市は三方山に囲まれ、西は紀伊水道をへだてて、淡路島、四国が見える風光明媚な温暖の地である。その和歌山市の力強い発展をき章が表している。

山の形の印は、和歌山市は三方山に囲まれているので、その地形を表し、白い矢印は和歌山市発展の勢いを表す(三方の山を貫く市民の力)。
二重丸に見える部分はワカ山のカ(カタカナ文字)を図案化したもの。和は和カヤマの和を表している。
 

き章使用申請

き章の使用について

市の機関以外の個人、団体、事業者がき章を使用する際は、申請を行い承諾を受ける必要があります。

使用基準

  • 目的が明確であること。
  • 市の品位を損なうものでないこと。
  • 市の事務又は事業に密接に関連するものであること。
  • 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるものでないこと。
  • 営利又は営業に関する宣伝を目的とするものでないこと。
  • 特定の宗教又は政治団体を宣伝し、支持し、又は反対するものでないこと。

 

申請の手続き

き章を使用される際には、使用開始日の1か月前までに申請書の提出が必要です。

提出書類等

  1. 和歌山市徽(き)章使用申請書
  2. 事務又は事業の内容を明らかにすることができる書類
  3. き章を使用する際の形態(印刷物デザイン案等)を記載した書類

 

提出先

担当課(事業に最も関係のある課)に持参、郵送またはメールでご提出ください。

担当課が不明な場合は、総務課にご提出ください。

使用承諾について

使用の可否は、徽(き)章使用承諾書または徽(き)章使用不承諾書により申請者に通知されます。

  • 承諾書が交付されるまで、き章の使用はできません。
  • 使用にあたっては、承諾された内容(用途・期間・デザイン等)を遵守してください。
  • 条件に反する利用が判明した場合は、承認の取消しを行うことがあります。
  • 承諾された内容に変更のある場合は、徽(き)章使用内容変更申請書に徽(き)章使用承諾書を添えて提出してください。

このページに関するお問い合わせ

総務局 総務部 総務課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1018 ファクス:073-423-4625
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます