地下貯蔵タンクに関する法令改正
危険物地下貯蔵タンク(鋼製一重殻の直接埋設タンク)に関する法令改正
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246号)が、平成22年6月28日に公布され、平成23年2月1日から施行されました。
改正概要
危険物地下貯蔵タンクや配管からの流出事故が近年増加傾向にあり、その原因の半数以上が腐食等劣化によるものであることから流出事故防止を目的に関係法令が改正されました。
改正に伴い一定の条件に該当する地下貯蔵タンクの基準が強化され、流出防止措置が必要になります。これにより、猶予期間(2年)を置き、平成25年2月1日以降は順次適用されます。
対象となる地下貯蔵タンク
鋼製一重殻で地盤面下に直接埋設されたタンク
(直接埋設とは、タンク室又はタンクの周囲をコンクリートで覆ったもの以外のもの)
流出防止措置の要否についての判定区分
区分 | 判定区分の名称 | 流出防止措置 |
---|---|---|
(1) | 腐食の恐れが特に高いタンク | 内面コーティング又は電気防食 |
(2) | 腐食の恐れが高いタンク | 内面コーティング、電気防食又は高精度液面計 |
(3) | その他のタンク | 不要 |
鋼製一重殻地下貯蔵タンクの仕様(外面保護:塗覆装)
地下タンクの外面保護の方法は、次の4区分に分類されます。
区分 | 外面保護の方法 | 告示による規制 |
---|---|---|
A | モルタル | 告示第4条の48第1項第1号に規定 |
B | アスファルト | 告示第4条の48第1項第2号に規定 |
C | エポキシ樹脂又はタールエポキシ | 告示第4条の48第1項第3号に規定 |
D | 強化プラスチック | 告示第4条の48第1項第4号に規定 |
地下貯蔵タンクの判定(流出防止措置実施の要否の判定)
流出防止措置実施の要否の判定については、「外面保護の方法」、「埋設後の経過年数」及び「設計板厚」によって次の表で判定します。(1)又は(2)以外は、その他のタンク(3)
設計板厚 | 埋設経過年数 20年以上 30年未満 |
埋設経過年数 30年以上 40年未満 |
埋設経過年数 40年以上 50年未満 |
埋設経過年数 50年以上 |
---|---|---|---|---|
8.0ミリ以上 | (2) | |||
8.0ミリ未満 | (1) | |||
6.0ミリ未満 | (2) | (1) | ||
4.5ミリ未満 | (2) | (2) | (1) |
設計板厚 | 埋設経過年数 20年以上 30年未満 |
埋設経過年数 30年以上 40年未満 |
埋設経過年数 40年以上 50年未満 |
埋設経過年数 50年以上 |
---|---|---|---|---|
6.0ミリ以上 | (2) | (1) | ||
6.0ミリ未満 | (2) | (2) | (1) | |
4.5ミリ以上 | (2) | (2) | (1) | |
4.5ミリ未満 | (2) | (2) | (1) | (1) |
設計板厚 | 埋設経過年数 20年以上 30年未満 |
埋設経過年数 30年以上 40年未満 |
埋設経過年数 40年以上 50年未満 |
埋設経過年数 50年以上 |
---|---|---|---|---|
6.0ミリ以上 | (2) | |||
6.0ミリ未満 | (1) | |||
4.5ミリ未満 | (2) | (1) |
設計板厚 | 埋設経過年数 20年以上 30年未満 |
埋設経過年数 30年以上 40年未満 |
埋設経過年数 40年以上 50年未満 |
埋設経過年数 50年以上 |
---|---|---|---|---|
12ミリ以上 | ||||
12ミリ未満 | (2) | |||
4.5ミリ以上 | (2) | |||
4.5ミリ未満 | (2) | (1) |
(注1)埋設後の経過年数・・・地下貯蔵タンクの設置時の許可に係る完成検査日
(注2)設計板厚・・・地下タンク設置時の板厚
(注3)判定の結果、腐食の恐れが特に高いタンク又は腐食の恐れが高いタンクに該当する場合は、流出防止措置を平成25年1月31日までに実施する必要があります。
地下貯蔵タンク等、地下埋設配管にかかる定期点検(漏れ点検)の期間
上記改正に伴い、定期点検(漏れ点検)の期間も見直されました。
詳細については、別図を参照してください。
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