国民健康保険加入の方

 

ページ番号1009496  更新日 平成28年2月25日 印刷 

喪失の手続きについて

 国民健康保険の加入者が死亡された場合、喪失の手続きが必要となります。次のものをご持参の上、14日以内に市役所1階8番窓口にて届出を行ってください.

届出に必要なもの

被保険者証(加入されている方全員分)、印鑑、世帯主と死亡された方の番号通知カードもしくは個人番号カード

(注)国民健康保険加入世帯で、世帯主が死亡された場合は、世帯主の国民健康保険加入の有無に関わらず、世帯主変更の手続きが必要です。

(注)死産届の場合は手続きの必要はありません。

葬祭費の手続きについて

国民健康保険の加入者が死亡された場合、葬儀を行った方に対して3万円の葬祭費が支給されます。

次のものをご持参の上、市役所1階6番窓口にて申請を行ってください。

申請に必要なもの

葬儀を行った方の印鑑、届出する方の本人確認ができるもの、死亡診断書または埋火葬許可証、会葬礼状またはフルネームの入った葬儀の領収書、葬儀を行った方の金融機関の通帳

(注)葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

 

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1057 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます

健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266
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