国民年金の手続きについて
国民年金第1号被保険者や老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき
国民年金第1号被保険者(現在、国民年金をかけている方)や、老齢基礎年金の受給資格を満たした方(60歳~65歳の方で、年金をまだもらっていない方)が亡くなったときは、死亡の届出が必要です。
手続きに必要なものは、次のとおりです。
1.亡くなった方の年金手帳
2.届出人の本人確認できるもの
3.届出人の印鑑(みとめ印)
さらに、併せて次の年金を請求して受給できるときがあります。
年金を受給している方が亡くなったとき
年金を受給している方が亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族がいれば、亡くなった月までの年金(未支給年金)を請求して受給できます。
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健康局 保険医療部 国保年金課 国民年金班
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