重度心身障害児者医療制度の手続き
対象となる方
- 身体障害者手帳1級~3級の交付を受けている方
(注)手帳3級の方は、入院時のみ有効の証になります - 療育手帳A1若しくはA2の交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
- 特別児童扶養手当の障害の程度が1級の方
上の要件に該当する場合であっても、65歳以上で新たに該当することになった方は、対象となりません。
このうち、次の条件を満たしている方
- 和歌山市に住民票があること
- 健康保険に加入していること
- 受給者本人及び受給対象者が加入している健康保険の被保険者の所得が下記の額未満であること
(注)受給者が20歳未満の場合、被保険者の所得は本人所得基準内であること
扶養人数 | 所得制限額 本人 |
所得制限額 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
(注)1名増加するごとに限度額に38万円加算
(注)身体障害者手帳3級の方は、市民税所得割非課税世帯若しくは、市民税非課税世帯の方のみが対象となります。
助成の範囲
- 入院、通院、調剤、補装具に係る保険診療自己負担額
- 入院時食事療養費自己負担額の半額
(注)健康保険のきかない診療(診断書料、薬の容器代、差額ベッド代等)は、助成対象外です。
身体障害者手帳3級の方 赤字で入院と書かれている受給者証の方は、入院時の医療費のみが対象となります。
また、入院食事療養費自己負担額半額助成はありません。
(注)平成27年8月診療分から医療保険適応の訪問看護療養費、家族訪問看護療養費が助成の対象となります。
受給者証の交付を受けるには
- 健康保険証
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または特別児童扶養手当受給資格証
- 認印
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
受給者証は県内の医療機関等で使用できます
窓口で健康保険証と一緒に提示してください。保険適用の自己負担分は無料で受診できます。
(注)赤字で入院と書かれている受給者証は入院分のみ対象です。
(注)入院時食事療養費は払い戻しの手続きが必要です。
ただし、赤字で入院とかかれている受給者証は対象になりません。
払い戻しを受けるには
- 和歌山県外または受給者証を提示できず受診し、自己負担を支払ったとき
- 治療上必要と認められた補装具等の代金を支払ったとき⇒先に、加入している健康保険
へ申請後、交付される支給決定通知書と領収書・医者の指示書(コピーに原本証明をされたもの)と下記のものを持って担当窓口へ申請
申請に必要なもの
健康保険証・医療費受給者証・印鑑(認印)
医療機関等の領収書(受診者名・保険総点数・診療年月日・医療機関名が明記されているもの、レシート不可)
預金通帳等振込口座のわかるもの
(注)支給申請の手続は、受診した翌月以降でお願いします。
次の場合は届出が必要です
- 加入している健康保険が変わったとき
- 和歌山市内で住所が変わったとき
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特別児童扶養手当の等級・判定が変わったときなど
次の場合は受給者証をお返しください
- 市外へ転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 死亡したときなど
担当窓口
-
身体障害者手帳、療育手帳または特別児童扶養手当のいずれかの認定を受けている方
障害者支援課
電話:073-435-1060
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
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精神障害者保健福祉手帳の認定を受けている方
保健対策課
電話:073-488-5163
〒640-8137 和歌山市吹上5丁目2番5号
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。