変更届出書の提出について

 

ページ番号1002059  更新日 令和2年3月27日 印刷 

和歌山市において許可をお持ちの産業廃棄物処理業等許可業者(注1)の皆様におかれましては、次に挙げる事由が発生した場合には、法の規定により和歌山市長あて変更届出書を提出する必要があります。該当することとなったときは届出の実施の程よろしくお願いします。

1 届出の必要な場合

 以下の各号で挙げる事項に変更があった場合

  1. 氏名又は名称(会社名など)
  2. 法定代理人(許可を受けた個人事業者が未成年者である場合)
  3. 役員、政令使用人
  4. 5パーセント以上の株式を保有する株主・出資比率5パーセント以上の出資者
  5. 事務所・事業場の所在地
  6. 運搬車両・船舶など
  7. 処分業に使用する機械設備(処分業者のみ)
  8. 保管施設
    所在地
    面積
    保管する産業廃棄物の種類
    保管上限
    保管高さのうち最高のもの
  9. 性状の分析を行う者(特別管理産業廃棄物処分業者のみ)

2 届出の方法・必要な書類

上記1の1~6に該当する変更

それ以外の変更があった場合
産業廃棄物課審査班までお問合せください。
電話:073-435-1221

3 法規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律並びに同施行規則)

法第14条の2第3項、法第14条の5第3項
施行規則第10条の10第1項、施行規則第10条の23第1項
(注1)「産業廃棄物処理業等許可業者」とは、産業廃棄物収集運搬業許可業者、産業廃棄物処分業許可業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可業者、特別管理産業廃棄物処分業許可業者のことを指します。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます