処理業の許可に関すること
1.産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)許可関係
許可業者に関すること
申請に関するお知らせ
産業廃棄物処理業の許可を取得しようとする際、次における場合は和歌山市長の許可が必要となります。
許可の種類 | 和歌山市長の許可が必要となる場合 |
---|---|
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業 |
(1)和歌山市内の区域のみにおいて産業廃棄物の収集運搬を行う場合 (2)和歌山市内において積替え保管施設を設置する場合 |
(特別管理)産業廃棄物処分業 | 和歌山市内において産業廃棄物の処分を行う場合 |
産業廃棄物処理施設 | 和歌山市内において政令第7条に定める処理施設を設置する場合 |
※平成23年の法改正により、和歌山県知事の許可で和歌山市の区域も収集運搬(積替え保管を伴わない場合。)を行えるようになっています。 詳細については、以下の「許可の合理化について」をご覧ください。
事前協議のお願いについて
上記申請や事業場の変更等の内容により、事前協議が必要となる場合があります。
各種許可申請や処理業の変更をお考えの方は、申請や届出前に当課までご相談ください。
その他
申請書様式について
2.自動車リサイクル法関係
届出、申請に関することや登録、許可業者について
申請書様式について
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このページに関するお問い合わせ
市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること)
073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。