添付書類の簡略化について

 

ページ番号1002060  更新日 令和5年12月27日 印刷 

和歌山市では、(特別管理)産業廃棄物処理業(収集運搬業又は処分業)の許可申請に伴う添付書類の簡略化により申請者の皆様方の負担軽減を図るため、下記の制度を採用しております。該当する方は、是非ご活用ください。
(注)なお、いずれの場合にも、通常と同じ審査手続を行いますので、審査期間(標準処理期間)が短縮されることはありません。
以下で使用する、「法」、「規則」とは次のことをいいます。
法:廃棄物の処理法及び清掃に関する法律
規則:廃棄物の処理法及び清掃に関する法律施行規則

  1. 同時申請時の添付書類の簡略化
  2. 先行許可制度を活用した添付書類の簡略化
  3. 有価証券報告書を活用した添付書類の簡略化

留意事項

添付書類を複写で提出する場合には、下記1、2の条件を満たすものを提出してください。

  1. 鮮明なもの
  2. 記載事項に変更が無いもの(例:住民票の住所・氏名等、登記事項証明書の社名・所在地等)

制度の適用により簡略化が認められる場合であっても、場合によりご提出いただくこともあります。

各種申立書の様式についてはこちら

1 同時申請時の添付書類の簡略化

  1. 制度の概要
    法に基づく複数の申請書又は届出書を、和歌山市に対して同日付けで提出する場合に、本来であれば原本で添付しなければならない公的証明書類等のうち重複するものに関しては、一通を原本で提出し、他を省略または複写にて提出できるとするものです。
  2. 適用条件
    下記イ~ハの条件をすべて満たすこと
    イ 同時申請に関する申立書(和歌山市様式)の提出があること
    ロ 和歌山市に対して、同日付けで法に基づく複数の申請書又は届出書を提出すること
    ハ 簡略化する書類と同じ書類が、少なくとも一通は原本で添付されていること
  3. 簡略化できる書類
    各種申立書の「添付を省略する書類」についてご覧ください。

2 先行許可制度を活用した添付書類の簡略化

  1. 制度の概要
    (特別管理)産業廃棄物収集運搬業又は(特別管理)産業廃棄物処分業の申請に際し、規則で定める一定の要件を満たす許可証(以下「先行許可証」という。)の提示があった場合に、添付書類を簡略化できる制度です。
  2. 根拠条文
    規則第9条の2第8項、第10条の4第7項(共に他の規定により準用する場合も含む。)
  3. 適用条件
    下記イ、ロの条件を共に満たすこと
    イ 先行許可制度を活用したい旨の申立書(和歌山市様式)の提出があること
    ロ 先行許可証原本の提示及び当該許可証の複写の提出があること
  4. 簡略化できる書類
    各種申立書の「添付を省略する書類」についてご覧ください。

3 有価証券報告書を活用した添付書類の簡略化

  1. 制度の概要
    (特別管理)産業廃棄物収集運搬業又は(特別管理)産業廃棄物処分業の許可申請に際し、申請者が、証券取引法に基づく有価証券報告書を直前の事業年度において作成しているときは、従来の経理的基礎に係る添付書類(貸借対照表、損益計算書及び納税証明書)、定款又は寄付行為及び登記事項証明書(商業登記簿関連)に代えてその有価証券報告書を提出することができます。その際、有価証券報告書のうち定款、計算書類、最近2連結会計年度に係る連結財務諸表部分の写しのみを添付してください。
  2. 根拠条文
    規則第9条の2第7項、第10条の4第6項(共に他の規定により準用する場合も含む。)
  3. 適用条件
    下記イ、ロの条件を共に満たすこと
    イ 有価証券報告書を活用する旨の申立書(和歌山市様式)の提出があること
    ロ 直前の事業年度に係る有価証券報告書の提出があること
  4. 簡略化できる書類
    各種申立書の「添付を省略する書類」についてご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
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