優良産廃処理業者認定制度について
(1)制度の概要
産業廃棄物処理業を行う事業者が環境省令で定める基準に適合すれば、その事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として認定される制度です。優良な産業廃棄物処理業者と認められれば、許可の更新期間が7年になります。
(2)根拠条文
規則第9条の2第3項、第10条の4の2、第10条の12の2及び第10条の16の2
(3)適用条件
下記イ、ロの条件を共に満たすこと
イ.遵法性、事業の透明性、環境配慮の取り組み、電子マニフェスト、財務体質の健全性など、環境省令で定める認定基準に適合すること
ロ.次の書類の提出があること
書類 | 優良認定 |
---|---|
遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面 | ○ |
事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類 | ○ |
環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類 | ○ |
電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類 | ○ |
税、保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類 | ○ |
(4)優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(環境省)
(5)優良認定業者リスト
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このページに関するお問い合わせ
市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること)
073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
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