転出依頼書(郵送)
転出依頼書(郵送)
- 概要説明
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和歌山市から他市町村への転出届を郵送で手続きする場合に必要です。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用しない転出届と、利用する転出届で手続きが異なります。
注意 マイナンバーカードとは写真付きのカードです。通知カードとは異なります。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用しない転出届
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既に新住所へ引っ越しされた方は、必要書類を送っていただければ、返信用封筒に転出証明書を同封して送付いたします。転出証明書を転入先の役所に持参して転入手続きを行ってください。
必要書類
- 転出依頼書(郵送)
- 申請者の本人確認資料の写し
例 運転免許証、保険証等のコピー - 返信用封筒
新住所で宛名書きし、切手を貼っておいてください。
郵便料金については重さ50gまでは
普通郵便の場合は110円の切手
速達の場合は410円の切手
簡易書留の場合は460円の切手
注意事項
- 郵送での転出届は既に新住所へ引越しを済まされた方に限ります。
- 申請は異動者の中で15歳以上の代表の方が行ってください。なお、異動者全員が15歳未満の場合は、親権者、旧住所である和歌山市の住所の世帯主または入所している施設の長等が申請してください。(親権者・世帯主・施設長などの旨も記載願います。また、届を受理する際に追加の資料や説明を求めることがあります。)
- 送付先は新住所のみです。旧住所には送付できません。(上記の異動者全員が15歳未満の時の旧世帯主の例などは除く。)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用する転出届
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必要書類を送っていただければ、和歌山市で転出処理を行います。転出処理が完了したことを電話でお知らせしますので、異動者または新住所での同一世帯員が、異動者のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを転入先の役所に持参し、転入届とカードの継続利用手続きを行ってください。その際は暗証番号の入力が必要です。(転入届自体は異動者の中の代表の方のカードと暗証番号のみでも理論上可能ですが、カードの継続利用の手続きが各々必要なので、カードを所有する異動者全員のカードと暗証番号を転入先の役所で手続き時にご用意願います。)
必要書類
- 転出依頼書(郵送)
- 申請者の本人確認資料の写し
例 運転免許証、保険証等のコピー
注意事項
- 引越しの1か月前から届出が可能です。
- 申請は異動者の中で15歳以上の代表の方が行ってください。なお、異動者全員が15歳未満の場合は、親権者、旧住所である和歌山市の住所の世帯主または入所している施設の長等が申請してください。(親権者・世帯主・施設長などの旨も記載願います。また、届を受理する際に追加の資料や説明を求めることがあります。)
- マイナンバーカードとは写真付きのカードです。通知カードとは異なります。
以下の場合は、マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した転出はできません。「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちでない方」の手続きを行ってください。
- カード状態が一時停止または失効、有効期限切れの場合
- 転出した日から14日を経過している場合
- 異動者または新住所での同一世帯員 以外の代理人が転入届をする場合
- 送付先
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〒640-8511
和歌山市七番丁23番地 和歌山市役所 市民課
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民環境局 市民部 市民課 住民班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。