総合事業に係る過誤申立について

 

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総合事業に係る過誤申立について

 請求誤り等により、国保連合会で審査確定した内容に誤りがあった場合に、介護予防・日常生活支援総合事業に係る給付実績(請求明細書)を取り下げる必要があるときは、地域包括支援課へ過誤申立をしてください。
※国保連合会で定められている取下書受付期間中に取り下げた場合は、返戻となるため、過誤することなく翌月に再請求できます。

申請届出書類名
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書
概要説明

通常過誤…過誤申立書を提出した翌月に、訂正した内容で再請求を行うことで、再請求を行った同月に入る報酬から訂正前の請求により支払われた報酬分が差し引かれ、その翌月に再請求分の報酬が支払われます。

同月過誤…過誤申立書を提出した翌月に、訂正した内容で再請求を行うことで、再請求を行った月の翌月に、訂正前と訂正後(再請求分)の内容の差額が報酬として支払われ(または差し引かれ)ます。

※再請求を行う時期についてはどちらも変わりません。

対象サービス

・予防給付型訪問サービス

・生活支援型訪問サービス

・予防給付型通所サービス

・短時間型通所サービス

・介護予防ケアマネジメント

提出締切

通常過誤は毎月15日、同月過誤は毎月20日
(土日祝に当たる場合はその直前の開庁日)

※郵送にて提出の場合、上記締切日までに必着

提出方法
持参(郵送可)
受付窓口
地域包括支援課
備考

介護予防訪問介護や介護予防通所介護、介護予防支援費で請求した分については、従来通り、介護保険課に申立をしてください。

・介護(予防)給付の「介護給付費過誤申立書」とは書式が異なりますのでご注意ください。介護給付費と総合事業費を併せて(1枚の申立書で)申立することはできません。

 

過誤申立事由コードの設定について

4桁の「申立事由コード」は、前2桁は様式番号(コード1)を、後ろの2桁には申立理由番号(コード2)を記載してください。
(例)訪問型サービス費を誤って請求してしまい、通常過誤を申し立てる場合、「1002」となります。
(例)通所型サービス費を誤って請求してしまい、同月過誤を申し立てる場合、「1012」となります。 

コード1

様式番号(前2桁)

明細書様式

様式名称

10

様式第二の三

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
(訪問型・通所型・その他生活支援サービス費)

20

様式第七の三

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
(介護予防ケアマネジメント費)

 

コード2

申立理由番号(後ろの2桁)

申立理由

02

請求誤りによる実績取下げ

12

請求誤りによる実績取下げ(同月)

42

適正化による過誤取下げ

49

適正化による過誤取下げ(同月)

99

その他の事由による実績の取下げ

 

作成上の注意点

・国保連合会で審査確定したものが過誤申立て可能です。審査中のもの、返戻や保留になっていないか確認をお願いします。(この場合、過誤申立は必要ありません。)
毎月の利用するサービスの組み合わせにより「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」に分かれます。提出書類や提出先が異なりますのでご注意ください。
被保険者番号の頭がHの方(65歳未満の生保受給者)の過誤については、生活支援課に提出してください。
和歌山市の被保険者以外の過誤申立については、それぞれの担当市区町村に提出をしてください。
・同一審査月に、給付管理票の修正と過誤調整はできませんのでご注意ください。
・記入例を確認の上、作成してください。
 

申請届出書類

エクセルファイルになります。(シート見出しで様式を選択できます。)

介護予防訪問介護や介護予防通所介護、介護予防支援等、介護(予防)給付の過誤申立は、従来通り、介護保険課になります。申立書の書式が異なりますのでご注意ください。詳細については、下記リンクにてご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 地域包括支援課
〒640-8567和歌山市西汀丁36番地
電話:073-435-1197 ファクス:073-435-1343
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます