介護給付費過誤申立書

 

ページ番号1000730  更新日 令和6年3月19日 印刷 

申請届出書類名
介護給付費過誤申立書
概要説明

請求誤り等により、国保連合会で審査・決定された請求を取り下げる場合は、介護保険課に介護給付費過誤申立書の提出が必要です。

・通常過誤:過誤申立書を提出した翌月に、訂正した内容で再請求を行うことで、再請求を行った同月に入る報酬から訂正前の請求により支払われた報酬分が差し引かれ、その翌月に再請求分の報酬が支払われます。

・同月過誤:過誤申立書を提出した翌月に、訂正した内容で再請求を行うことで、再請求を行った翌月に、訂正前と訂正後(再請求分)の内容の差額が報酬として支払われ(または差し引かれ)ます。

 

提出書類

介護給付費過誤申立書

手数料等
不要
受付窓口
介護保険課(郵送可)
備考

・通常過誤は毎月15日、同月過誤は毎月20日が提出期限です。(土日祝の場合は前平日)

・国保連合会で審査決定したものが過誤申立の対象となりますので、保留となっているものや、返戻となったものについて、過誤申立は必要ありません。

・被保険者番号の頭がHの方(65歳未満の生保受給者)の過誤申立については、生活支援課に提出してください。

・和歌山市の被保険者以外の過誤申立については、それぞれの担当市区町村へ提出してください。

・連合会への給付管理票の修正と過誤調整は、同一審査月に行えませんのでご注意ください。

・予防給付型訪問サービス、生活支援型訪問サービス、予防給付型通所サービス、短時間型通所サービス、介護予防ケアマネジメントの過誤申立については、地域包括支援課に提出してください。(詳細については、下記リンクにてご確認ください。)

・介護給付費過誤申立書は、被保険者番号順に並べて作成してください。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます