介護予防・日常生活支援総合事業

 

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新着情報

和歌山市短期集中型通所サービス事業が始まりました

介護予防・生活支援サービス事業について

介護保険制度改正により、従来予防給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護、介護予防通所介護が市町村の実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)」に移行しました。

総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」「一般介護予防事業」で構成されています。

和歌山市では平成29年4月より実施し、地域の実情にあった「生活支援」「介護予防」「社会参加」「支え合い」の体制を、和歌山市と関係機関、市民の皆さんとが一緒に作り上げていきます。

介護予防・日常生活支援総合事業

事業対象者について

平成29年4月より、「訪問型サービス」や「通所型サービス」のみを利用する場合は、要支援認定申請をする方法以外に、「基本チェックリスト」の実施により「事業対象者」(従来の要支援者に相当)の認定を受けた方もサービスを利用できる新たな流れができました。

※基本チェックリストに該当し、地域包括支援センターによるアセスメントの結果、介護予防・生活支援サービス事業による支援が必要と確認された場合に、サービス事業の利用が可能となります。
 

基本チェックリストの実施について

基本チェックリストは、窓口(各地域包括支援センター、地域包括支援課等)で行います。
本人の自立のためのサービス利用であることを確認し、申請の必要性について判断した上で、基本チェックリストを実施します。

※事業対象者は従来の要支援に相当する者であり、要支援より軽度の者まで対象にすることは想定していません。事業対象者に該当しない場合、「一般介護予防事業」(WAKAYAMAつれもて健康体操、自主活動移行教室など)を利用できます。

(事業者向け)サービス提供における人員配置基準・設備基準・運用等について

・生活支援型訪問サービス従業者に係る「一定の研修」について
生活支援型訪問サービスにおいて、訪問介護員等でない方を業務に従事させる場合に、事業者は従業者に対して研修を実施する必要があります。※研修修了証等の様式は「総合事業関係各種様式」からダウンロードできます。

※緩和型サービスに従事するために必要な知識をまとめた研修テキストを作成しました。(第2版)各事業所で研修を実施していただく際の「参考」としてご活用ください。入手方法については、以下の通知をご確認ください。

・Q&A集 人員配置基準・設備基準・加算関係・運用等についてのQ&Aになります。

●和歌山市総合事業の指定事業所の一覧
サービスコード別に、エクセルのシート見出しで分かれておりますのでご確認ください。

・「事業所の指定の手続き等」については、「指導監査課」のホームページでご確認ください。

(事業者向け) 総合事業に係る過誤申立について

総合事業に係る給付実績を取り下げる必要があるときは、地域包括支援課へ過誤申立をしてください。

(事業者向け) 請求関係

●総合事業における起算日について

 総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)は、予防給付と異なり、利用者との契約開始又は契約解除については、契約日(サービス事業者と利用者が契約を締結した日)又は契約解除日を起算日として日割りで算定します。なお、月途中の区分変更等の取扱いについては、予防給付と同様です。詳しくはこちらでご確認ください。

●地域区分の設定について
和歌山市の地域区分、市外のサービス事業所を利用する場合及び住所地特例対象者の場合の地域区分については下記のファイルをご確認ください。

(事業者向け) サービスコード表・単位数表マスタ

(事業者向け) 総合事業関係各種様式

(事業者向け) 説明会等資料

各地域包括支援センター、各居宅介護支援事業者、各介護(予防)サービス事業者に対して実施した、介護予防・日常生活支援総合事業に関する各説明会等の資料を掲載しています。

(事業者向け) 関係規則等

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 地域包括支援課
〒640-8567和歌山市西汀丁36番地
電話:073-435-1197 ファクス:073-435-1343
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます