セーフティネット5号認定(ハ)【利益率減少】について
全国的に業況の悪化している業種として中小企業庁が指定する業種(指定業種)に属し、
個社ではどうすることもできない外的要因(原材料費や人件費等の増加)により、営業利益率が減少している中小企業者を支援するための措置です。
申請の前にお読みください
【発行期間】書類に不備がなければ通常1~3営業日です。(即日交付は原則不可)
申請が集中した場合は、さらに日数を要することがあります。
【申込期限】認定書の発行日から30日以内です。
期限経過後は、最新の状況に基づく再申請が必要です。
※融資には金融機関及び信用保証協会の審査があり、本認定は融資を保証するものではありません。
※令和6年12月1日以降の認定申請分について、認定要件・様式が変更されていますのでご注意ください。
申請者の要件について
(1)和歌山市内に事業実態のある事業所があること。
※本店所在地等が和歌山市外の場合は、市内に事業所があることを確認できる資料が必要です。
(2)「指定業種」を営んでいること。
(3)「営業利益率の減少率について」において、いずれかに該当すること。
営業利益率の減少率について
単一事業者であって、営んでいる事業が指定業種である場合
又は兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
企業全体の最近3か月間の平均営業利益率が、前年同期比20パーセント以上減少していること。
(様式(ハ)-1)
兼業者であって、指定業種と非指定業種を営んでいる場合
最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、
なおかつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
(様式(ハ)-2)
※利益率とは、総利益率ではなく営業利益率を指します。
3か月間の営業利益を同期間の売上高で割った率が同期間の平均営業利益率となります。
※個人事業主にあっては、営業利益は、売上高から売上原価と経費を差し引き算出してください。
※特殊事情の影響により前年同期との比較が適当でない場合の認定要件について
下記に定める追加要件を満たすことが確認できる場合は、
上記中「前年同期」を「特殊事情が発生する直前同期」と読み替えての認定申請が可能です。
提出書類
※営業利益率の確認においては、記載箇所の根拠となる資料として、試算表の写しの添付が必須です。
(1)認定申請書(ハ)(指定様式)
※金額は円単位で、(3)根拠資料と一致する額を記入してください。
※氏名欄は自署の場合、押印不要です。印字やゴム印の場合は押印してください。
(2)売上高確認書(指定様式)
※金額は円単位で、(3)根拠資料と一致する額を記入してください。
※氏名欄は自署の場合、押印不要です。印字やゴム印の場合は押印してください。
(3)(1)と(2)に記載した数値の根拠となる資料
(最近3か月間及び前年同期の営業利益率が確認できる月別試算表、法人事業概況説明書(表・裏)等の写し
及び直近1年間の売上高が確認できる決算書等の写し)
(4)法人:商業登記簿履歴事項全部証明書(写し)※発行から3か月以内の最新のもの(ネット謄本不可)
個人:直近の確定申告書(写し)
(5)指定業種を営んでいることが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等)
※他の添付書類で確認できる場合は不要です。
【該当する場合に必要な書類】
(許認可登録業種の場合)許認可登録証等の写し
(代理申請の場合)委任状(指定様式)
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認定申請書(ハ)-1 (Word 18.1KB)
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認定申請書(ハ)-2 (Word 18.4KB)
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売上高確認書 (Word 41.5KB)
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委任状 (Word 18.8KB)
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認定申請書(ハ)-1 (PDF 76.9KB)
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認定申請書(ハ)-2 (PDF 79.8KB)
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売上高確認書 (PDF 115.4KB)
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委任状 (PDF 263.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
産業交流局 産業部 商工振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1233 ファクス:073-435-1256
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
