セーフティネット5号認定(ハ)【利益率減少】について

 

ページ番号1060573  更新日 令和6年12月1日 印刷 

全国的に業況の悪化している業種として中小企業庁が指定する業種(指定業種)に属し、
個社ではどうすることもできない外的要因(原材料費や人件費等の増加)により、営業利益率が減少している中小企業者を支援するための措置です。

申請の前にお読みください

※申請後、書類に不備等がなければ、認定書は通常1~3営業日程度で発行します。(申請数が多くなった場合は、この限りではありません。余裕をもった申請をお願いします。また、原則として申請日当日に、認定書の交付はできません。)

※信用保証の申込みができる期間は発行日から30日間です。期限が過ぎた場合は、申込みができなくなりますので、必要な場合は改めて申請してください。再申請の場合は、申請日時点における最新の状況で申請してください。

※本認定とは別に、金融機関及び保証協会の審査があり、必ず融資が受けられるものではありません。

申請者の要件について

申請者の所在地について

事業実体のある事業所を和歌山市内に有する事業者が認定対象となります。

※本店所在地等が和歌山市外にある場合は、和歌山市内に事業所があることがわかる資料を申請時に添付してください。

営業利益率の減少率について

単一事業者であって、営んでいる事業が指定業種である場合
又は兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

企業全体の最近3か月間の平均営業利益率が、前年同期比20パーセント以上減少していること。
様式(ハ)-1

兼業者であって、指定業種と非指定業種を営んでいる場合

最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、
なおかつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
様式(ハ)-2

(注)利益率とは、総利益率ではなく営業利益率を指します。
3か月間の営業利益を同期間の売上高で割った率が同期間の平均営業利益率となります。
※個人事業主にあっては、営業利益は、売上高から売上原価と経費を差し引き算出してください。

特殊事情の影響により前年同期との比較が適当でない場合の認定要件について

下記に定める追加要件を満たすことが確認できる場合は、
上記中「前年同期」を「特殊事情が発生する直前同期」と読み替えての認定申請が可能です。

提出書類

※認定申請書と売上高確認書の氏名欄については、自筆される場合は押印不要です。
 自筆ではない場合(印字やゴム印等)は押印してください。
※営業利益率の確認においては、記載箇所の根拠となる資料として、試算表の写しの添付が必須です。

  • 認定申請書(ハ)(指定様式)1通
    (注)金額は円単位で記入してください。
  • 売上高確認書(指定様式)
  • 認定申請書及び売上高確認書に記載した数値の根拠となる資料
    (最近3か月間及び前年同期の営業利益率の根拠となる試算表の写し、
     及び最近1年間の売上高の分かる決算書の写し等の資料)
  • 法人の方は、商業登記簿履歴事項全部証明書(写し)
    (注)発行から3か月以内、認証文および登記官の印があるものに限る。
  • 個人の方は、直近の確定申告書(写し)
  • 許認可登録業種の場合、許認可登録証等の写し
  • 指定業種を営んでいることが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等)
    (注)他の添付書類で確認できる場合は不要です。
  • (代理申請の場合のみ)委任状(指定様式)

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 商工振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1233 ファクス:073-435-1256
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます