セーフティネット5号認定(イ)【売上減少】について

 

ページ番号1058305  更新日 令和8年8月25日 印刷 

全国的に業況の悪化している業種として中小企業庁が指定する業種(指定業種)に属し、
売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

申請の前にお読みください

【発行期間】書類に不備がなければ通常1~3営業日です。(即日交付は原則不可)
      申請が集中した場合は、さらに日数を要することがあります。
【申込期限】認定書の発行日から30日以内です。
      期限経過後は、最新の状況に基づく再申請が必要です。

※融資には金融機関及び信用保証協会の審査があり、本認定は融資を保証するものではありません。

※令和6年12月1日以降の認定申請分について、認定要件・様式が変更されていますのでご注意ください。

申請者の要件について

(1)和歌山市内に事業実態のある事業所があること。
    ※本店所在地等が和歌山市外の場合は、市内に事業所があることを確認できる資料が必要です。

(2)「指定業種」を営んでいること。

(3)次の表において、いずれかに該当すること。

売上高の減少率(要件確認表)
 

「最近3か月」と「前年同期」の

売上高を比較する場合

創業者(業歴4か月以上

1年3か月未満)の場合

指定業種のみ

営んでいる事業者

最近3か月の「企業全体」の売上高が、

前年同期と比べて5%以上減少していること。
(様式イ-1)

最近1か月の「企業全体」の売上高が、

その直前3か月間の平均売上高と比べて

5%以上減少していること。
(様式イ-3)

指定業種と非指定業種

を営んでいる事業者

最近3か月の「指定業種」の売上高が

「企業全体」の売上高の5%以上を占め、

かつ、「企業全体」と「指定業種」の

それぞれの最近3か月の売上高が、

前年同期と比べて5%以上減少していること。
(様式イ-2)

最近1か月の「指定業種」の売上高が

「企業全体」の売上高の5%以上を占め、

かつ、「指定業種」と「企業全体」の

それぞれの最近1か月の売上高が、

その直前3か月間の平均売上高と比べて

5%以上減少していること。
(様式イ-4)

※特殊事情の影響により前年同期との比較が適当でない場合の認定要件について
下記に定める追加要件を満たすことが確認できる場合は、
上記中「前年同期」を「特殊事情が発生する直前同期」と読み替えての認定申請が可能です。

提出書類

(1)認定申請書(イ)(指定様式)
※金額は円単位で、(3)根拠資料と一致する額を記入してください。
※氏名欄は自署の場合、押印不要です。印字やゴム印の場合は押印してください。

(2)売上高確認書(指定様式)
※金額は円単位で、(3)根拠資料と一致する額を記入してください。
※氏名欄は自署の場合、押印不要です。印字やゴム印の場合は押印してください。

(3)(1)と(2)に記載した数値の根拠となる資料
(最近3か月間及び前年同期の売上高が確認できる月別試算表、法人事業概況説明書(表・裏)等の写し
 及び直近1年間の売上高が確認できる決算書等の写し)

(4)法人:商業登記簿履歴事項全部証明書(写し)※発行から3か月以内の最新のもの(ネット謄本不可)
    個人:直近の確定申告書(写し) 

(5)指定業種を営んでいることが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等)
※他の添付書類で確認できる場合は不要です。

【該当する場合に必要な書類】

(許認可登録業種の場合)許認可登録証等の写し

(代理申請の場合)委任状(指定様式)

(創業者の場合)開業届の写しなど、業歴を確認できる資料

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 商工振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1233 ファクス:073-435-1256
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます