セーフティネット1号認定【連鎖倒産防止】について

 

ページ番号1068486  更新日 令和8年7月31日 印刷 

株式会社全東信の破産手続開始に伴い、セーフティネット保証1号の認定に関する指定事業者の更新がありました。

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

申請の前にお読みください

※申請後、書類に不備等がなければ、認定書は通常1~3営業日程度で発行します。(申請数が多くなった場合は、この限りではありません。余裕をもった申請をお願いします。また、原則として申請日当日に、認定書の交付はできません。)

※信用保証の申込みができる期間は発行日から30日間です。期限が過ぎた場合は、申込みができなくなりますので、必要な場合は改めて申請してください。再申請の場合は、申請日時点における最新の状況で申請してください。

※本認定とは別に、金融機関及び保証協会の審査があり、必ず融資が受けられるものではありません。

申請者の要件について

申請者の所在地について

個人の場合は主たる事業所、法人の場合は本店が和歌山市にあること。

(和歌山市外に主たる事業所や本店所在地がある場合は、和歌山市にセーフティネット1号認定の申請を行うことができませんのでご注意ください。)

認定要件について

次のいずれかに該当すること。

【イ】 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有していること。

【ロ】 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること。

※取引依存度については、申請事業者全体の年間売上高に占める、当該事業者へ譲渡した売掛債権額等の割合によりご判断下さい。

提出書類

※認定申請書と売上高確認書の氏名欄については、自筆される場合は押印不要です。
 自筆ではない場合(印字やゴム印等)は押印してください。

提出書類(法人の場合)

・第1号認定申請書  1通(指定様式)
※金額は円単位で記入してください。

・商業登記簿履歴事項全部証明書(写し) 1通
※発行から3か月以内、認証文および登記官の印があるものに限る。

・許認可登録業種の場合、許認可登録証等の写し

・ (代理申請の場合のみ)委任状(指定様式)

 

【要件イの場合】
・再生手続開始申立事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有していることが証明できる資料
(売上台帳・請求書・試算表の写し等)

【要件ロの場合】
・再生手続開始申立事業者に対して売掛金債権等を有していることが証明できる資料
(売上台帳・請求書・試算表の写し等)

・当該取引期間の試算表及び当該事業者に対する取引依存度が20%以上であることを証明できる資料
(売上台帳の写し等)
※売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求めることがあります。

提出書類(個人事業者の場合)

・第1号認定申請書  1通(指定様式)
※金額は円単位で記入してください。

・直近の確定申告書の写し

・許認可登録業種の場合、許認可登録証等の写し

・(代理申請の場合のみ)委任状(指定様式)

 

【要件イの場合】
・再生手続開始申立事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有していることが証明できる資料
(売上台帳・請求書・試算表の写し等)

【要件ロの場合】
・再生手続開始申立事業者に対して売掛金債権等を有していることが証明できる資料
(売上台帳・請求書・試算表の写し等)

・当該取引期間の試算表及び当該事業者に対する取引依存度が20%以上であることを証明できる資料
(売上台帳の写し等)
※売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求めることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 商工振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1233 ファクス:073-435-1256
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