セーフティネット5号認定(ロ)【原油高】について

 

ページ番号1058439  更新日 令和6年12月1日 印刷 

セーフティネット保証の認定基準の告示への移行に伴い、令和6年12月1日以降の認定申請分について、認定要件・様式が変更されていますのでご注意ください。

全国的に業況の悪化している業種として中小企業庁が指定する業種(指定業種)に属し、
製品等原価に占める原油等の仕入価格の割合が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者を支援するための措置です。

申請の前にお読みください

※申請後、書類に不備等がなければ、認定書は通常1~3営業日程度で発行します。(申請数が多くなった場合は、この限りではありません。余裕をもった申請をお願いします。また、原則として申請日当日に、認定書の交付はできません。)

※信用保証の申込みができる期間は発行日から30日間です。期限が過ぎた場合は、申込みができなくなりますので、必要な場合は改めて申請してください。再申請の場合は、申請日時点における最新の状況で申請してください。

※本認定とは別に、金融機関及び保証協会の審査があり、必ず融資が受けられるものではありません。

申請者の要件について

申請者の所在地について

事業実体のある事業所を和歌山市内に有する事業者が認定対象となります。

※本店所在地等が和歌山市外にある場合は、和歌山市内に事業所があることがわかる資料を申請時に添付してください。

原油高に係る認定要件について

単一事業者であって、営んでいる事業が指定業種である場合
又は兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

企業全体について、次の1~3の要件を全て満たしていること。(申請書様式(ロ)-1

  1. 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇している
  2. 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている
  3. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている

兼業者であって、指定業種と非指定業種を営んでいる場合

最近1か月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めており、
なおかつ次の1~3の要件を全て満たしていること。(申請書様式(ロ)-2

  1. 指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇している
  2. 企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている
  3. 企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている

提出書類

※認定申請書と売上高確認書の氏名欄については、自筆される場合は押印不要です。
 自筆ではない場合(印字やゴム印等)は押印してください。

  • 認定申請書(ロ)(指定様式)1通
    (注)金額は円単位で記入してください。
  • 売上高確認書(ロ)(指定様式)
    (注)(ロ)要件においては申請書様式ごとに売上高確認書の様式が異なります。
  • 認定申請書及び売上高確認書に記載した数値の根拠となる資料
    (試算表等の写し等の資料)
  • 法人の方は、商業登記簿履歴事項全部証明書(写し)
    (注)発行から3か月以内、認証文および登記官の印があるものに限る。
  • 個人の方は、直近の確定申告書(写し)
  • 許認可登録業種の場合、許認可登録証等の写し
  • 指定業種を営んでいることが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等)
    (注)他の添付書類で確認できる場合は不要です。
  • (代理申請の場合のみ)委任状(指定様式)

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 商工振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1233 ファクス:073-435-1256
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます