危険物以外の物品の貯蔵届出書
- 申請届出書類名
- 危険物以外の物品の貯蔵届出書
- 概要説明
- 貯蔵所において危険物以外の物品を貯蔵しようとする者及び当該物品の種類を変更しようとする者は、当該貯蔵し,又は変更しようとする日の5日前までに、市長にその旨を届け出なければならない。(和歌山市危険物規制規則)
- 添付書類
- 類別・品名が不明な物品については、物性値等のデータベースが必要。
- 受付場所
- 和歌山市消防局 予防課
- 手数料等
- 不要
- 備 考
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
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