危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
- 申請届出書類名
- 危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
- 概要説明
- 危険物製造所等において、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとするものは、変更しようとする10日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない。(消防法)
- 添付書類
- 類別・品名が不明な物品については、物性値等のデータベースが必要。
- 受付場所
- 受付場所
- 手数料等
- 不要
- 備 考
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
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