予防規程制定・変更認可申請書
- 申請届出書類名
- 予防規程制定・変更認可申請書
- 概要説明
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危険物の規制に関する政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、危険物の規制に関する規則で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければなりません。これを変更するときも同様となります。 (消防法)
予防規程作成対象施設が2以上存在する事業所については、申請書に施設等一覧表を添付してください。(和歌山市危険物規制規則)
- 受付場所
- 和歌山市消防局 予防課
- 手数料等
- 不要
- 備 考
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
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