危険物製造所等完成検査申請書
- 申請届出書類名
- 危険物製造所等完成検査申請書
- 概要説明
- 消防法第11条第1項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。(消防法)
- 受付場所
- 和歌山市消防局 予防課
- 手数料等
- 要
- 備 考
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
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