個人住民税特別徴収について
従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけれど個人住民税は徴収していない、ということはありませんか。
従業員(給与所得者)の個人住民税は、事業者(給与支払者)が毎月納めるべき税額を徴収して市町村に納めることとなっています。これを特別徴収といいます。(地方税法第321条の3)
(注)個人住民税特別徴収 Q&A
Q1 なぜ特別徴収をしないといけないのですか
A1 地方税法では、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員(給与所得者)の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。
(地方税法第321条の4及び市税条例第46条の規定により所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収していただくことになっています。)
Q2 特別徴収をすることで何かメリットはあるのですか
A2 所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、事業者に従業員ごとの税額を通知し、その税額を給料から徴収し金融機関を通じ市町村に納入していただくことになります。
また、従業員が一人一人納税する手間が省け、年12回の納期なので従業員の1回あたりの負担が少なくてすみます。
- 従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります(納期の特例)。
Q3 特別徴収の手順はどうなりますか
A3 毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の報告人員の特別徴収の欄に人数を記入し、徴収方法の登録の欄に特別徴収と朱書きしてください。
個人住民税の特別徴収義務者に対して、従業員が1月1日現在住んでいた市町村から毎年5月31日までに「特別徴収税額の通知書」が送付されます。
特別徴収税額の通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく住民税額(年税額及び毎月の額)が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収した上で、翌月の10日までに当該市町村(又は金融機関・郵便局)に納入してください。
- 徴収税額がゼロの方、すでに徴収を終えている方についても、異動があったときには届出書の提出をお願いします。
Q4 従業員(給与所得者)が退職・転勤したときはどうしたらいいのですか
A4 従業員に異動があったときは、特別徴収に係る異動届出書を提出しなければなりません。
具体的には、次の通りです。
- 従業員が退職(死亡退職を含む)・休職するとき
- 従業員が転勤するとき
- 事業所が解散・統廃合したとき
- 徴収税額がゼロの方、すでに徴収を終えている方についても、異動があったときには届出書の提出をお願いします。
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