(事業者の方へ)給与支払報告書の電子データにより提出(eLTAX・光ディスクなど)について
(事業者の方へ)給与支払報告書の電子データによる提出(eLTAX・光ディスクなど)について
給与支払報告書は、書面による提出のほか、電子データで提出することができます。電子データでの提出は、eLTAX(エルタックス)による方法と光ディスクなどによる提出の2通りの方法があります。
平成24年度の税制改正により、平成26年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税庁に対する源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上の場合、eLTAX・光ディスクなどによる提出が義務付けられています。
平成30年度税制改正により、令和3(2021)年1月1日以降に提出する給与支払報告書は、eLTAX・光ディスクなどによる提出義務の判定基準が、現行の「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられることになりました。
※eLTAX(エルタックス)とは地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
書面での給与支払報告書の提出方法など詳しくは、こちらをご覧ください。
eLTAX(エルタックス)の特徴とメリット
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出した場合は、下記のようなメリットがあります。
- 複数の地方公共団体へ一度にまとめて申告できます。
平成29年1月から、給与支払報告書のほかに、税務署へ提出する源泉徴収票もeLTAXを利用し、一括して作成・提出することが可能です。 - eLTAX(エルタックス)に対応した市販の税務・会計ソフトのデータでそのまま申告できます。
- eLTAX(エルタックス)の利用料は無料です。
事前手続きに必要な電子証明書の取得には、別途費用が必要です。 - 特別徴収税額の決定通知書の内容を電子データとして受け取れます。
和歌山市では特別徴収税額の税額決定通知書を電子データによる送付を希望する事業所には、eLTAXを通じて電子データとしても送信しています。 - 特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子データでの受取が始まります。
令和6年度から特別徴収税額通知書(納税義務者用)においても、電子データでの受取が可能となります。それに伴い、特別徴収義務者用の電子データ(副本)の送信は廃止となり、電子データ(正本)又は紙(正本)どちらかでの受取になります。電子申告(eLTAX)により給与支払報告書を提出する際、特徴義務者用と納税義務者用で受取方法をそれぞれ選択可能となります。
eLTAX(エルタックス)の利用開始の手続きなどの詳しい内容は、こちらをご覧ください。
光ディスクなど(CD-R、DVD-R)で提出する場合
光ディスクなどで提出する場合は、総務省通知に基づく全国統一の規格により作成してください。
データ作成の際は、ファイルがコンピュータ・ウイルスに感染していないことを十分に確認してください。
税制改正などによりデータレイアウトなどが変更になる場合がありますので、必ず下記のeLTAXホームページで給与支払報告書統一レイアウト仕様書などをご確認ください。
1.光ディスクなどによる給与支払報告書の提出期限
毎年1月31日まで
2.特別徴収税額の通知書の送付
特別徴収税額の通知書のデータによる受け取りを希望する場合は、給与支払報告書の提出の際に、データの入っていない光ディスクなどをあわせてご提出ください。
3.初めて光ディスクなどで提出する特別徴収義務者様へのお願い
初めて給与支払報告書を光ディスクで提出される際には、レイアウト仕様書どおり作成されているか確認するために、前年12月末までにテストデータを作成の上提出してください。データは直近年度のレイアウトで作成してください。
なお、媒体を変更される場合や、税法改正及び光ディスクのレイアウトの変更など、事前テストが必要と思われる場合には、再度テストデータの提出をお願いすることがあります。
このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
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