年金を受給している方が亡くなったとき(未支給年金)
年金を受給していた方が亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族がいれば、亡くなった月までの年金(未支給年金)を請求して受給できます。
(注)請求できるのは、老齢福祉年金は死亡日から6か月以内、その他の年金は死亡日から5年以内です。
(1)請求できる遺族の順位と範囲
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)それ以外の3親等内の親族の順です。
(注)(7)については平成26年4月1日以降に死亡した方が対象となります。
(注)複数の年金コードをお持ちだった方については、同順位の遺族であれば、年金コードごとに別々の方が請求することができます。
(2)市役所で手続きできる年金(障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金)
年金コード(下4ケタ)
2650、2750、2850、5350、5950、6350、6450、0620、0720、0820、0920、1020と老齢福祉年金です。
(注)上記以外の年金コードについては、年金事務所又は共済組合での手続きになりますので、お問い合わせください。
(3)手続きに必要なもの
- 死亡者と請求者の続柄がわかる戸籍謄又は法定相続情報一覧図の写し
(注)請求者が子の場合で、両親の氏名が確認できる場合は、請求者の戸籍抄本でも結構です。
戸籍謄本は、死亡者と請求者との関係が1通で証明できない場合は、死亡者の戸籍(除籍)謄本と請求者の戸籍謄本が必要です。 - マイナンバーカード、改姓や転居等で記載事項に変更のない通知カード又は個人番号が記載された住民票(請求者のもの)
- 年金証書(死亡者のもの)
- 請求者名義の預金通帳
- 生計同一関係に関する申立書
(注)第三者(自治会長・民生委員・病院や施設の長など)による証明が必要です。
(注)死亡者と請求者が同一住所であれば不要です。
(注)上記以外の書類が必要になる場合があります。
(注)請求者以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。
お問い合わせ
和歌山東年金事務所
電話:073-474-1841
和歌山西年金事務所
電話:073-447-1660
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 国保年金課 国民年金班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1055 ファクス:073-435-1265
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