特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

 

ページ番号1061639  更新日 令和7年6月28日 印刷 

協力確認書について

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を市区町村に対し提出する必要があります。

※詳細については出入国在留管理庁の公式ホームページをご確認ください。

協力確認書

提出先・お問い合わせ先

(提出方法)電子メール又は郵送でご提出ください。
 ※協力確認書は記名のみ(署名や押印は不要)のご提出で差し支えありません。

(提出先・お問い合わせ先)
 メールアドレス:kokusai@city.wakayama.lg.jp
 電話:073-435-1010
 宛先:和歌山市役所 産業交流局 観光国際部 国際交流課
 住所:〒640-8511 和歌山県和歌山市七番丁23番地 

協力確認書の提出が必要な時点

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

運用開始(令和7年4月1日)以降

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

(注釈)協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。
 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
 ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

よくあるご質問について

Q.協力確認書はどのような方法で提出すればいいですか。
A.上記に記載の様式であれば、メール・ファクス・郵送・持参どのような方法でも構いません。

Q.本社が和歌山市内にあり、外国人が就労している支店(事業所)が複数ある場合、所在地はどこを書けばいいですか。
A.事業所の所在地が複数ある場合は全て記載をお願いします。記載場所は下の空白部分に、外国人が就労している事業所の住所を記載してください。
 事業所名が本社と違う場合は、各事業所名も併せて記載ください。

Q.本社の所在地が和歌山市外で、事業所が和歌山市内の場合はどのように記載したらいいですか。
A.特定技能所属機関名は本社名、所在地は事業所の住所(和歌山市内)を記載してください。
 事業所名が本社と違う場合は、空欄等へ記載してください。

 

※協力確認書の提出については開始されたばかりであるため、今後、国の制度運用や改正に応じて、当市から登録企業様に当市の共生施策への協力をお願いする場合がございます。その際にご提出済みの協力確認書の記載内容の確認依頼をさせていただく場合があります。ご了承ください。

 

その他、ご不明点等については出入国管理庁のQ&Aもございますので、下記URLをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 観光国際部 国際交流課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1010 ファクス:073-435-1252
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます