東和歌山第二地区土地区画整理事業 書類の送付にかわる公告
書類の送付にかわる公告
本市が施行する東和歌山第二地区土地区画整理事業につきまして、土地区画整理法第103条第1項に基づき換地処分の通知を行いましたが、送付を受けるべき者が受領を拒んだもの、送付すべき場所を確知することができないものがありましたので、同法第133条第1項及び同条第2項において準用する同法第77条第5項の規定によりその書類の内容を公告します。
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