資源ごみの持ち去りは禁止されています!!
資源ごみ収集日の前夜、若しくは早朝からトラック等を乗り付けてごみステーションに出されたアルミ缶や新聞紙などを回収していく者がみられます。その行為は、ごみステーションを荒らすだけでなく、様々の問題を引き起こし、市の事業にも多大な支障をきたしています。また、多くの市民の皆様からも被害の苦情が寄せられています。
廃棄物対策課では、毎週水曜日早朝よりパトロールを実施していますが、自転車からトラックまで様々な車種、県外の車両まで市内一円で多数見受けられます。
市民の皆様のご協力をお願いいたします。
市民の皆様へご協力のお願い
- ごみは、当日の朝に出してください。
一般ごみ及び資源ごみは、当日の朝に出すことがルールとなっています。
深夜の抜き去り行為をなくすためにも、ルールを守り午前8時までに決められた場所に出してください。 - 情報提供をお願いします。
ごみ集積場所から持ち去り行為を見かけた場合は、場所、時間、車両のナンバー等を記録し、廃棄物対策課(電話:073-435-1352)までお知らせください。
メールでの連絡はhaitai@city.wakayama.lg.jpまで次の項目についてお知らせください。
【場所】
【日時】
【車両】
【特徴】
【連絡先】
記入例
【場所】和歌山市役所前のごみ置き場
【日時】1月4日(水曜日) 午前6時30分ごろ
【車両】軽トラック 和歌山 480 あ ○○○○
【特徴】50歳ぐらいの男性が、ごみ置き場から新聞紙を車に積み込み走り去った。
【連絡先】和歌山 太郎 073-432-0001
- 情報提供していただく場合の注意事項(トラブルを避けるため)
- その場で、行為者を拘束したり、車両等で制止は行わないでください。
- 行為者を責めたり、問いただすことはやめてください。
- 市のごみ収集車と持ち去り行為をしている車の見分け方
- 市の収集車はパッカー車(ごみ収集専用車)です。
- 市の収集車は午前8時までは収集しません。
- 市の収集車には「和歌山市(南・北・西)事務所」又は「和歌山市委託」と書かれています。
和歌山市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例(抜粋)
(収集又は運搬の禁止等)
第15条の2 市並びに市が資源ごみの収集及び運搬を委託する者(次項において「市等」という。)以外の者は、市が行う資源ごみの収集における所定の場所に置かれた資源ごみを収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市等以外の者が前項の規定に違反して、所定の場所に置かれた資源ごみを収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(収集又は運搬の禁止等)
第15条の2 市並びに市が資源ごみの収集及び運搬を委託する者(次項において「市等」という。)以外の者は、市が行う資源ごみの収集における所定の場所に置かれた資源ごみを収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市等以外の者が前項の規定に違反して、所定の場所に置かれた資源ごみを収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
このページに関するお問い合わせ
市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること)
073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。