申請方法:PPA又はリース契約の場合

 

ページ番号1050994  更新日 令和6年8月10日 印刷 

PPA又はリース契約で補助対象設備を設置する場合、申請者はPPA又はリース事業者となります。

 PPA又はリース契約以外で、自ら所有する事業者・個人宅に設置する場合、以下のリンク先から要件や必要書類を確認してください。

以下の内容はPPA又はリース事業者に関する要件です。
PPA又はリース事業者の方は、設置する補助対象設備に関する申請方法等のページも確認してください。 


1.補助対象者

主な要件

  1. 市税の滞納がない者
  2. 市内の事業所又は個人宅(新築含む)に、当該所有者(※1)とのPPA又はリース契約に基づき補助対象設備を設置する者
所有者(※1)および同意書について
  • 所有者が補助対象設備を設置する事業所にて事業を行う、又は個人宅に居住する場合のみ補助対象となります。
  • 申請者(PPA又はリース事業者の方)は、交付申請時に提出する「同意書」を作成する際に、上記内容に該当するかを必ず所有者に確認してください。

2.補助対象設備

設置する補助対象設備の申請方法(上記リンク先)を確認してください。


3.補助金額

設置する補助対象設備の申請方法(上記リンク先)を確認してください。

補助金額相当分のサービス料金等からの控除について
  1. PPA(又はリース契約)の場合、PPA事業者(リース事業者)に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金(リース料金)から控除されることが要件です。
  2. 実績報告時に、上記1.の内容を証明できる書類を提出する必要があります。交付申請時は提出不要ですので、契約される際に当該書類を作成してください。

4.交付申請

次の追加書類以外については、設置する補助対象設備の申請方法(上記リンク先)を確認してください。

PPA又はリース契約の場合、追加で提出する必要がある書類について
  1. 補助対象設備を設置する事業者(個人宅)の所有者の同意書(以下の「同意書」様式にて作成)
  2. PPA又はリース契約に係る見積書
  3. 申請者(PPAまたはリース事業者)の「登記事項証明書」および「和歌山市税の滞納がないことを証明できる書類」
    (所有者の「登記事項証明書」および「和歌山市税の滞納がないことを証明できる書類」は不要)

5.実績報告

次の追加書類以外については、設置する補助対象設備の申請方法(上記リンク先)を確認してください。

PPA又はリース契約の場合、追加で提出する必要がある書類について
  1. 申請者の口座振替申出書(通帳の写しは不要)
  2. PPA又はリース契約に係る契約書(工事請負契約書は不要)
  3. 補助対象設備の設置に要した経費に関する書類(領収書は不要)
  4. 補助金額相当分がサービス料金又はリース料金から控除されることを証明できる書類
  5. 補助対象設備が法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類

6.補助金の請求

  • 実績報告の内容を審査し、確定通知書にて補助金の交付確定額を通知します。
  • 請求書を同封しますので、必要事項を記入のうえ、速やかに提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 環境政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1114 ファクス:073-435-1366
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます