施術所の広告に関する規制について

 

ページ番号1022314  更新日 平成31年1月30日 印刷 

広告に関する規制

施術所の広告については、法律に定められた事項以外の広告はできません。

広告可能な事項を広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項については広告できません。

広告できる事項(柔道整復師法第24条第1項)

  1. 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  2. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  3. 施術日又は施術時間
  4. その他厚生労働大臣が指定する事項
    ・ほねつぎ(又は接骨)
    ・柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
    ・医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
    ・予約に基づく施術の実施
    ・休日又は夜間における施術の実施
    ・出張による施術の実施
    ・駐車設備に関する事項

広告できる事項(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条第1項)

  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  2. 第1条に規定する業務の種類
  3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  4. 施術日又は施術時間
  5. その他厚生労働大臣が指定する事項
    ・もみりょうじ
    ・やいと、えつ
    ・小児鍼(はり)
    ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨
    ・医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
    ・予約に基づく施術の実施
    ・休日又は夜間における施術の実施
    ・出張による施術の実施
    ・駐車設備に関する事項

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 総務企画課 医事薬事班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5108 ファクス:073-431-9980
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