フグ処理に関する届出(令和3年5月31日までに営業許可を取得された方向け)
フグ処理施設の各種届出について
令和3年5月31日までに営業許可を受けた施設がフグ処理を行う場合、届出が必要です。
(令和3年6月1日以降に営業許可を取得された方については、こちらのページ内の届出様式ではなく、営業許可・届出について(ページ番号1007547)の様式をご利用ください。)
フグ処理施設届
- 概要
-
・フグを処理することになった。
- 必要書類
-
・フグ処理施設届
・フグ処理者認定証
- 手数料
- 不要
フグ処理施設の変更届
- 概要
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- フグ処理業者の住所等(法人の場合はその名称、所在地、代表者)を変更した。
- 屋号を変更した。
- フグ処理者を変更した。
- 必要書類
-
- フグ処理施設届の〔内容変更・廃止〕届
- フグ処理施設届済証
紛失している場合: フグ始末書
- 法人の登記事項変更の場合:登記事項証明書
- フグ処理者変更の場合:フグ処理者認定証
- 手数料
- 不要
フグ処理施設の廃止届
- 概要
- フグ処理施設を廃止した。
- 必要書類
-
- フグ処理施設届の〔内容変更・廃止〕届
- フグ処理施設届済証
紛失している場合:フグ始末書
- 手数料
- 不要
フグ処理施設届済証の再交付
- 概要
- フグ処理施設届出済証を紛失した。
- 必要書類
-
- フグ処理施設届済証再交付願
- 届出済証を破損した場合:破損した届出済証
- 手数料
- 不要
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このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 生活保健課 食品保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5111 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。