食品衛生監視票の交付について

 

ページ番号1010106  更新日 令和5年3月20日 印刷 

食品衛生監視票の交付について

食品衛生法に基づく許可又は届出が必要な施設について、申請者及び届出者からの申請により食品衛生監視票(以下「監視票」)を交付しています。

※令和3年6月1日に監視票の様式が変更されたため、確認に要する時間(施設調査含む)が大幅に長くなりました。このため、時間に余裕をもって証明願を提出いただきますようお願いします。

採点する監視項目

  • 衛生管理計画、実施記録等の作成について
  • 施設の清掃、消毒等の衛生管理状況について

 

監視票の様式及び監視票の評価の考え方については、以下を参照してください。

手続きの流れ

交付願の提出

以下の書類等を保健所に提出してください。

  • 食品衛生監視票交付願
  • 手数料 300円

※申請時、HACCPに沿った衛生管理の関係書類(衛生管理計画、各種記録類)の提出を求める場合があります。

 

施設調査

食品衛生監視員が施設調査を行います。

交付

施設調査後、およそ1週間~10日後に監視票を交付します。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 食品保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5111 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます