食品衛生監視票の交付について

 

ページ番号1010106  更新日 令和8年3月5日 印刷 

食品衛生監視票の交付について

食品衛生法に基づく許可又は届出が必要な施設について、申請者及び届出者からの申請により食品衛生監視票(以下「監視票」)を交付しています。

※令和3年6月1日に監視票の様式が変更されたため、確認に要する時間(施設調査含む)が大幅に長くなりました。このため、時間に余裕をもって食品衛生監視票交付願を提出いただきますようお願いします。

採点する監視項目

  • 衛生管理計画、実施記録等の作成について
  • 施設の清掃、消毒等の衛生管理状況について

監視票の様式及び監視票の評価の考え方については、以下を参照してください。

手続きの流れ

交付願の提出

以下の書類等を保健所に提出してください。

  • 食品衛生監視票交付願
  • 手数料 300円/部

【申請~交付の流れ】

窓口にて手数料を添えて申請する→調査の日時調整する→施設訪問(2時間弱~半日)→約2週間後に監視票交付

 

※申請時、HACCPに沿った衛生管理の関係書類(衛生管理計画、各種記録類)の提出を求める場合があります。

※原則、手数料受理前に、施設訪問日時の事前予約はできません。

※各種申請等が混み合う時は、申請後すぐの施設訪問ができません。余裕を持って申請してください。

施設調査

下記の「食品衛生監視票交付願を申請される方へ」のとおり、食品衛生監視員が施設調査を行います。

留意点

下記のような場合、監視票の点数が非常に低くなる恐れがあります。提出先から一定以上の点数(特に80点以上)を求められているときは、上記の「監視票の評価の考え方」や「食品衛生監視票交付願を申請される方へ」をよく読み、十分にご準備のうえで申請してください。不安な点は、時間的な余裕を確保したうえで、事前によくご相談ください。

・衛生管理計画や記録類が施設訪問時までに確認できなかった場合

・衛生管理計画や手順書に記載された内容と、実際の衛生管理や記録に乖離がある場合

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 食品保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5111 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます