令和7年6月1日から、移動販売車の許可基準が変わります。

 

ページ番号1063325  更新日 令和7年4月11日 印刷 

移動販売車(自動車による飲食店営業)の許可基準が変わります

関西広域連合では、「ビジネスしやすい関西」に向け、「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」を策定しました。この指針により、関西広域連合域内で移動販売車の営業許可基準が共通化されます。

運用開始日
 令和7年6月1日

対象地域
 関西広域連合域内(鳥取県を除く。)
 ※鳥取県は独自基準を適用

経過措置
 運用開始時に従来基準で営業許可を取得している営業者は、現在の許可有効期限満了後も従来基準で1度限り更新(有効期間6年)を受けることが出来ます。

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