食品営業許可手数料一覧

 

ページ番号1001585  更新日 令和3年6月1日 印刷 

業種 申請手数料
飲食店営業、みそ又はしょうゆ製造業、水産製品製造業、酒類製造業 16,000円
魚介類販売業、食肉販売業、集乳業、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 10,600円
菓子製造業、アイスクリーム類製造業、麺類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、漬物製造業、食品の小分け業 14,000円

そうざい製造業、食肉処理業、食肉製品製造業、冷凍食品製造業、清涼飲料水製造業、添加物製造業、乳処理業、魚介類競り売り営業、食品の放射線照射業、食用油脂製造業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、密封包装食品製造業

21,000円
複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業 25,000円

 

和歌山市手数料条例平成12年3月27日 第8条

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 食品保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5111 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます