フグの処理に関する制度が変更になりました
令和4年7月1日以降、フグを処理できるのは「フグ処理者として認定を受けた方」に変わりました。
これまでのフグ処理者の方も、改めて認定を受ける必要があります。
既存フグ処理者の方
次のいずれかに該当する方には、和歌山県内でフグ処理に従事する場合に限り、申請により認定証が交付されますので、令和7年6月30日までに申請してください。
- 和歌山県内でフグ衛生講習会を受講した方
- 他自治体でフグ処理者試験に合格した方やフグ衛生講習会を受講した方のうち、和歌山県内でフグ処理に従事していた方
認定の流れ
- 認定証交付申請(手数料不要、令和7年6月30日までに)
- 認定証交付
- フグ処理者として認定(県内での処理に限る)
申請書様式
添付書類
-
和歌山県内でフグ衛生講習会を受講した方
フグ衛生講習会受講済証
-
他自治体でフグ処理者試験に合格した方、またはフグ衛生講習会を受講した方
- 令和4年6月30日以前に、和歌山県内でフグ処理に従事していた場合
次の1または2- フグ処理施設届出済証等フグ処理者の届出をしていたことが分かる書類
- 令和4年6月30日以前に他自治体で交付された免許証、講習会修了証等
+令和4年6月30日以前に和歌山県内でフグ処理に従事した証明書
- 令和4年6月30日以前に、和歌山県内でフグ処理に従事していなかった場合
- 令和4年6月30日以前に、和歌山県内でフグ処理に従事していた場合
厚生労働省の認定基準を満たす試験に合格後、
合格証書、免許証等を添付して申請してください。
これから新たにフグ処理者になるには
新たにフグ処理を行う場合は、厚生労働省の認定基準を満たすフグ処理者試験に合格した後、申請により「認定」を受ける必要があります。
和歌山県では、この試験を令和4年度から実施します。
試験日程などの詳細については、決まり次第和歌山県のホームページに掲載予定です。
認定の流れ
- 試験(厚生労働省の認定基準を満たす試験に限る)
- 合格
- 合格証交付
- 認定証交付申請(手数料不要)
- 認定証交付
- フグ処理者として認定
申請書様式
フグ処理者認定証の交付を申請する場合
フグ処理者認定証を紛失・破損した場合
フグ処理者認定申請事項に変更がある場合
フグ処理に関する要綱、通知等
要綱
通知
- ふぐ処理者の認定基準について(令和元年10月31日付け生食発1031第6号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)(外部リンク)
- ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について」(令和2年5月1日付け生食発0501第10号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 生活保健課 食品保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5111 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。