和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴う手続き等について

 

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介護予防・日常生活支援総合事業の開始

平成29年4月1日から、「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」については、それぞれ「予防給付型訪問サービス」、「予防給付型通所サービス」に移行します。また、人員基準等を緩和した「生活支援型訪問サービス」、「短時間型通所サービス」も新たに実施されます。
 

【サービスの種類・名称について】

サービス種類・名称の概要図


※「介護予防・日常生活支援総合事業」の制度等(人員基準、運用に係るQ&A等)の詳細について、下記リンク「介護予防・日常生活支援総合事業(地域包括支援課)」のホームページで必ずご確認ください。
 

新規指定申請について

新たなサービス類型となる「第1号訪問事業」「第1号通所事業」を提供するためには、指導監査課に申請を行う必要があります。
(※居宅サービスと従前相当・緩和型サービスの事業所名を異なるものにした場合は、同一番号は付番されませんのでご注意ください。)

「生活支援型訪問サービス」、「短時間型通所サービス」(緩和型サービス)の指定を受けたい場合

既に訪問介護・通所介護等の指定を受けている事業所が、緩和型サービスの指定を追加して受ける場合等、緩和型サービスのみの指定申請にあっては、下記の「緩和型新規指定提出書類一覧」をご確認ください。
(※短時間型通所サービスの指定を受けるにあたって、既存の事業所の面積等に変更が生じる場合には、事前にご相談ください。)

「訪問介護」、「予防給付型訪問サービス」、「生活支援型訪問サービス」/「通所介護」、「予防給付型通所サービス」、「短時間型通所サービス」の指定を併せて同時に新規申請する場合

下記リンク「新規指定(許可)申請」内の提出書類一覧をご確認ください。

和歌山市外の事業者が、和歌山市の被保険者に対して従前相当サービス又は緩和型サービスを実施するためには、和歌山市への指定申請が必要となります。

申請様式について

※付表、勤務表(事業を開始する月のもの)等、記載例を参考に作成した上で、提出をお願いします。
 (付表と勤務表の記載例の内容はリンクしていますので参考にしてください。)
※勤務表を作成する際は、地域包括支援課のホームページで人員基準等確認して作成した上で、提出をお願いします。

人権擁護推進員の配置について

第1号訪問事業、第1号通所事業においては、「人権擁護推進員」の配置が義務づけられています。
人権擁護推進員の方は、事業所等で人権擁護に関する研修を実施し、職員の人権意識や知識、技術の向上を図るよう努めてください。

各種申請・届出時の提出書類の取り扱いについて

総合事業に係る指定更新申請、変更届出、廃止・休止届出及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出(以下「届出等」という。)と居宅サービス(地域密着型通所介護にあっては地域密着型サービス)に係る届出等については、添付書類を含め、サービス毎に個別に提出して頂く必要があります。しかし、手続き事務の省力化を図る観点から、一体的な届出等である場合にあっては、重複する添付書類については省略できることとします。詳細については、下記の文書ファイルをご確認ください。

運営規程の作成に係る留意事項について

従前相当サービス、緩和型サービスを提供するためには、各サービスに応じた運営規程を作成する必要があります。運営規程の作成・変更に伴う手続き等については、下記の文書ファイルをご確認ください。

運営規程の参考例について

※以下の運営規程の例はあくまでイメージであり、各項目の記載の方法・内容等については、事業所の実情に応じて適宜作成してください。

訪問系サービス

通所系サービス

第1号介護予防支援事業

市外の被保険者の受け入れについて

和歌山市内の事業所が、市外の被保険者に対してサービスを提供する場合は、当該被保険者の保険者となる市町村に対して指定申請が必要になる場合があります。指定申請の手続きについては、各市町村へお問い合わせください。
 

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます