施術所・出張業務の開設・変更・休止・廃止
各種届出時の本人確認の徹底及び届出書類の押印廃止について
令和3年4月1日届出分から、和歌山市保健所へ提出いただく施術所開設届出の際には、法人の場合、登記事項証明書等の写しの添付が必要となります。また、届出書類の押印を廃止します。訂正が必要な場合は、本人確認の上、訂正箇所を二重線で訂正していただきます。訂正内容によっては、再提出をお願いすることがございますのでご了承ください。
1 施術所開設の届出
- 根拠法令
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第9条の2第1項
- 申請の目的
- 施術所を開設したときは、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名等を届出が必要です。
- 受付窓口
-
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
- 適用
- 控えが必要な場合は、2部提出してください。
- 添付書類
-
- 施術所の平面図(各室の用途及び施術用具の所在を明示のこと)
- 付近の見取図
- 業務に従事する施術者の資格免許証の写し(原本確認必要)
- 業務に従事する施術者の本人確認書類の写し(原本確認必要)
- 開設者が個人の場合は、開設者の本人確認書類の写し(原本確認必要)
- 開設者が法人の場合は、法人の登記事項証明書等の写し(原本確認必要)
2 施術所開設届出事項変更の届出
- 根拠法令
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第9条の2第1項
- 申請の目的
- 開設届出事項に変更があった場合は、変更後10日以内に届出が必要です。
- 受付窓口
- 和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
- 適用
- 控えが必要な場合は、2部提出してください。
- 添付書類
-
1.開設者の住所に変更があった場合
(個人開設者が転居した時、法人の主たる事務所の所在地を変更した時)
・個人の場合は、変更後の住所が確認できる運転免許証等の公的書類の写し(原本確認必要)
・法人の場合は、変更後の住所が確認できる登記事項証明書等の写し(原本確認必要)
2.開設者の氏名に変更があった場合
(個人開設者の戸籍上の氏名を変更した時、法人名称を変更した時)
・個人の場合は、新たな姓が確認できる戸籍抄本等の公的書類の写し(原本確認必要)
・法人の場合は、法人の名称変更が確認できる登記事項証明書等の写し(原本確認必要)
3.施術所の名称に変更があった場合
・添付書類なし。
4.業務の種類の変更があった場合
・添付書類なし。但し、業務に従事する施術者が増加した場合は、下記の手続きが必要です。
5.業務に従事する施術者に変更があった場合
(施術者が増加した時)
・新たに業務に従事する施術者の資格免許証の写し(原本確認必要)
・新たに業務に従事する施術者の本人確認書類の写し(原本確認必要)6.施術者の氏名に変更があった場合
(施術者の戸籍上の氏名を変更した時)
・新たな姓が確認できる戸籍抄本等の公的書類の写し(原本確認必要)
・施術者の資格免許証の写し(原本確認必要)
7.構造設備に変更があった場合
・変更後の施術所の平面図(各室の用途及び施術用具の所在を明示のこと)
3 施術所休止・廃止・再開の届出
- 根拠法令
-
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第9条の2第2項
- 申請の目的
- 施術所を休止・廃止、休止した施術所を再開したときは、10日以内に届出が必要です。
- 受付窓口
- 和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
- 適用
- 控えが必要な場合は、2部提出してください。
- 添付書類
-
開設届出済証(廃止の場合)
上記のものがない場合、届出者の本人確認を窓口で行いますので、本人確認書類をお持ちください。
- 施術所休止・廃止届出書(様式第3号) (Word 17.1KB)
- 施術所休止・廃止届出書(様式第3号) (PDF 61.3KB)
- 施術所再開届出書(様式第4号) (Word 17.0KB)
- 施術所再開届出書(様式第4号) (PDF 60.3KB)
4 出張施術業務開始の届出
- 根拠法令
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第9条の3第1項
- 申請の目的
- 専ら出張施術を行う施術者が業務を開始したときは、10日以内に届出が必要です。
- 受付窓口
- 和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
- 適用
- 控えが必要な場合は、2部提出してください。
- 添付書類
-
- 施術者の資格免許証の写し(原本確認必要)
- 施術者の本人確認書類の写し(原本確認必要)
5 出張施術業務休止・廃止・再開の届出
- 根拠法令
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第9条の3第1項
- 申請の目的
- 専ら出張施術を行う施術者が業務を休止・廃止、再開したときは、10日以内に届出が必要です。
- 受付窓口
- 和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
- 適用
- 控えが必要な場合は、2部提出してください。
- 添付書類
-
出張施術業務届出済証(廃止の場合)
上記のものがない場合、届出者の本人確認を窓口で行いますので、本人確認書類をお持ちください。
- 出張施術業務休止・廃止届出書(様式第6号) (Word 13.8KB)
- 出張施術業務休止・廃止届出書(様式第6号) (PDF 61.2KB)
- 出張施術業務再開届出書(様式第7号) (Word 13.6KB)
- 出張施術業務再開届出書(様式第7号) (PDF 59.9KB)
6 滞在施術業務開始の届出
- 根拠法令
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第9条の4
- 申請の目的
- 他府県に住所がある施術所を開設している施術者が、和歌山市内で業務を開始するときは、事前に届出が必要です。
- 受付窓口
- 和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
- 適用
- 控えが必要な場合は、2部提出してください。
- 添付書類
-
- 施術者の資格免許証の写し(原本確認必要)
- 施術者の運転免許証等の本人確認書類の写し(原本確認必要)
- 平面図
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このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 総務企画課 医事薬事班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5108 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。