滞納処分について

 

ページ番号1046297  更新日 令和5年7月4日 印刷 

納期限までに納付がされず「滞納」になると、納期限後30日以内に督促状が発送されます。督促状の期限後も納付がされない場合、財産調査を行います。納付資力があると判断された場合、預金・給与・生命保険・不動産などを差し押える滞納処分を行うことになります。

タイヤロックによる自動車などの差押え

納税課では、市税を公平に納付していただくため、「タイヤロック(車輪止め)」を導入して差押えを実施しています。
差押えた自動車などには、保管命令を行ったうえ運行・使用をさせないための措置としてタイヤロック(車輪止め)及び財産差押公示書を装着し、納付を促します。
それでも納付がない場合、差押えた自動車などを引き上げてインターネット公売を行い、その売却代金を滞納市税に充てます。

タイヤロックの写真1

タイヤロックの写真02


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