延滞金について
延滞金とは
納期限後に税金を納める場合、公平を保つため納期限の翌日から納める日までの日数に応じ、一定の割合を乗じて計算した金額を税金とあわせて納めなければなりません。このあわせて納めていただくお金のことを延滞金といいます。
延滞金の割合
[令和3年1月1日以降]
(1)納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞金特例基準割合(注)+1%」のいずれか低い割合を適用する。
(2)納期限の翌日から1月を経過した日の翌日から納付した日までの期間については、年「14.6%」と「延滞金特例基準割合(注)+7.3%」のいずれか低い割合を適用する。
(注) 延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。
期間 | 納期限の翌日から1月を 経過する日まで |
納期限の翌日から1月を 経過した日以後 |
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令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
[平成26年1月1日から令和2年12月31日まで]
(1)納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合(注)+1%」のいずれか低い割合を適用する。
(2)納期限の翌日から1月を経過した日の翌日から納付した日までの期間については、年「14.6%」と「特例基準割合(注)+7.3%」のいずれか低い割合を適用する。
(注) 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。
期間 | 納期限の翌日から1月を 経過する日まで |
納期限の翌日から1月を 経過した日以後 |
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平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% |
8.9% |
[平成25年12月31日以前]
期間 | 納期限の翌日から1月を 経過する日まで |
納期限の翌日から1月を 経過した日以後 |
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平成11年12月31日以前 | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から12月31日まで | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から12月31日まで | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | 14.6% |
延滞金の計算方法
延滞金=(税額×A÷365×上記1月を経過する日までの割合)+(税額×B÷365×上記1月を経過した日以降の割合)
A 納期限の翌日から1月を経過する日までの日数
B 納期限の翌日から1月を経過した日以後納付した日までの日数
【注意事項】
- 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて計算します。
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てます。
- 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、延滞金はかかりません。
このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 納税課
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電話:073-435-1038 ファクス:073-435-1261
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