市税の還付について

 

ページ番号1046299  更新日 令和5年10月3日 印刷 

令和5年10月3日より還付金の受け取り申請についてLoGoフォームでの受付を開始します!

「口座振込の場合」の下記リンクよりお手続きをお願いします。

市税過誤納金

市税を二重に納めた場合、または確定申告等により納付後に税額が減額になった場合は、納めすぎた市税(過誤納金)をお返しします。対象の方へ「過誤納金還付(充当)通知書」にてお知らせしますので、内容をご確認ください。ただし、納期限を過ぎて未納となっている市税や延滞金等がある場合は、そちらに充当した後、差額を還付します。

口座振替の方や、過去に還付口座の登録を行われている場合は通知書に振込口座及び振込予定日を印字しておりますので別途手続きを行う必要はありません。通知書とあわせて「口座振込依頼書兼領収書」を送付している場合は、受取の手続きが必要となります。

還付金の請求には時効(5年)があります。ご注意ください。

還付金の受取方法について

還付金の受取方法は、口座振込による還付、窓口での還付があります。

口座振込の場合

口座振込依頼書兼領収書へ必要事項を記入後、同封の返信用封筒でご返送(提出)ください。

なお、公金受取口座(マイナンバーにひも付けられた口座)をご利用いただける方はご本人様のみとなります。

 

また、下記リンクからもお手続きが可能です。※ご本人様からの申請に限ります。

https://logoform.jp/form/fKMM/363302

窓口で受領の場合

窓口にて還付金をお受け取りになるときは、原則ご本人様が午後2時30分までに納税課窓口へお越しください。その際、届いた通知書一式と、ご本人様の確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)及び認印を必ずご持参ください。指定金融機関(本庁舎1階の紀陽銀行和歌山市役所支店)まで、市職員が同行しますのでご了承願います。また、還付手続きが複数人重なる場合や、銀行窓口の混雑具合によっては、お待ちいただく時間が大変長くなることもございますので、時間に余裕を持って来庁いただくようお願いいたします。

ご本人(納税義務者)様が亡くなっている場合

相続人がお受け取りいただけます。口座振込依頼書兼領収書に相続する権利のある方の住所、電話番号、氏名を記入し、提出してください。その際、ご本人様との続柄がわかる書類(戸籍謄本等、コピー可)を添付してください。

ただし、通知書の左上に相続人名の記載がある場合は、相続人の届出をいただいていますので、添付書類は必要ありません。相続人名で記入し、提出してください。

よくあるご質問

Q.書類を返送してから振込までどれくらいかかるのか。

A.1か月程度かかります。なお口座への振込について、振込済のお知らせはいたしませんので、通帳記帳等によりご確認ください。

 

Q.口座振込依頼書兼領収書の記入内容を間違えてしまった。

A.訂正箇所に二重線を引き、新たにご記入ください。訂正印等は必要ありません。

 

Q.マイナポータル等で公金受取口座の登録をしていないが公金受取口座は使えるのか。

A.公金受取口座の利用の意思(チェック印)があっても、公金受取口座の登録がない場合は振込ができないため書類は返送させていただきます。指定口座を記入し、改めて申請していただくようお願いします。

 

Q.公金受取口座にチェック印があり、かつ指定口座を記入している場合、どちらが優先されるのか?

A.公金受取口座を優先します。

 

Q.本人(納税義務者)の還付金を本人以外の口座へ振込むことはできるか。

A.ご本人様が口座振込依頼書兼領収書へ住所・電話・氏名をご記入いただき、ご本人様以外の指定口座をご記入いただければ可能です。

 

Q.本人以外の公金受取口座を利用することはできるか。

A.公金受取口座をご利用いただける方はご本人様のみとなります。

 

Q.口座振込依頼書兼領収書を紛失してしまった。

A.再発行できます。納税課へご本人様がお問合せください。

 

Q.以前は還付口座の登録をすることができたが、今後はできないのか。

A.以前ご利用いただいた還付口座の登録は和歌山市独自の制度として運用しておりました。これにかわる公金受取口座という全国統一の給付(還付)金受取口座が利用開始となったことに伴い、新規の還付口座の登録は終了させていただくこととなりました。今後は公金受取口座をご利用いただきますようお願いいたします。なお、過去に同じ税目で還付口座の登録を行われている方については、お申し出がない限り還付口座をそのまま利用させていただきます。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 納税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1038 ファクス:073-435-1261
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます