納税の猶予制度

 

ページ番号1046515  更新日 令和6年4月1日 印刷 

猶予制度とは

猶予制度とは、一時に納税することにより事業の継続や生活の維持が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときに、申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です。

徴収猶予

要件

次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

1.財産につき災害を受け、または盗難にあったとき

2.本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき

3.事業を廃止し、または休止したとき

4.事業につき著しい損失を受けたとき

5.1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき

(注意)提出された申請書等を審査した結果、猶予が不許可となる場合があります。

徴収猶予が適用された場合

  • 新たな財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分が猶予されます。
  • すでに差押えを受けている財産がある場合には、申請に基づき、その差押えが解除される場合があります。
  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

申請による換価の猶予

要件

市税を一時に納付することによりその事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税についての誠実な意思が認められる場合は、納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請することで、原則として1年以内の期間に限り、その財産の換価(売却)が猶予される場合があります。

(注意)提出された申請書等を審査した結果、猶予が不許可となる場合があります。

申請による換価の猶予が適用された場合

  • 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
  • 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

猶予の申請書類等

猶予の申請書


猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合に使用する様式


猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に使用する様式

申請の手続

提出書類

1.「徴収の猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」

2.「財産収支状況書」又は「財産目録」及び「収支の明細」

  • 資産、負債、収支の状況などを記載してください。
  • 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。

3.担保の提供に関する書類

  • 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合は、担保の提供は不要です。
  • 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合で、担保提供が困難な方はご相談ください。

4.災害などの事実を証する書類

  • 罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など

猶予の許可又は不許可

提出された書類の内容を審査した後、市役所から猶予の許可又は不許可を通知します。許可された場合は、市役所から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。

提出及び問い合わせ先

〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
和歌山市 納税課(本庁2階6番窓口)
電話:073-435-1038(直通)

 

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 納税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1038 ファクス:073-435-1261
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます