市民農園の開設等への支援(市民農園開設等促進事業補助金)

 

ページ番号1024693  更新日 令和6年4月1日 印刷 

 和歌山市内の耕作放棄地等(農地)の有効活用を促進するとともに、市民が農業への関心や理解を深め、農業に接する機会を創出するため、市民農園の開設等を行う方に対し、補助金を交付します。

令和6年度パンフレット

1 対象者

次の要件を満たす個人の農業者又は団体等

 (1)新たに市民農園を開設又は増設しようとするもの
(2)市税を滞納していないこと。

 

2 市民農園の条件

新設又は増設する場合で以下の条件をすべて満たすこと。

(1)所有又は賃貸借している土地(本市区域内)であること。
※農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構により賃借権の設定等がされている場合なども対象とする。
(2)新設する面積(増設する面積)が100平方メートル以上であること。
(3)6.6平方メートル以上の区画を10区画以上設けること。

 

3 補助対象経費

ほ場区画、園内路、駐車場、農機具、収納施設、利用者の休憩所施設などの整備に要する経費
※対象とならない経費があるため、詳細はお問合わせください。

 

4 補助金の額 

補助対象経費の3分の2(上限500,000円)

 

5 申し込み方法

お問い合わせの先着順となります。
※お問い合わせ後、速やかに補助金の申請に必要な書類等をご準備いただき、補助金等交付申請書に添えてご提出ください。
なお、お問い合わせ後、必要書類が提出されないなど、市の指示に応じていただけない場合はキャンセル扱いとさせていただきますので、ご注意ください。

予算に限りがございますので、補助金をご希望される場合は、事前に農林水産課までお問い合わせください。

 

6 留意事項

申請から交付までの流れ

(1)補助金等交付申請書及び必要書類等を市に提出 
(2)補助金等交付決定通知書を申請者に送付
(3)工事施工 
(4)補助事業等実績報告書及び必要書類等を市に提出
(5)補助金等確定通知書を申請者に送付
(6)補助金等請求書を市に提出
(7)補助金の支払い
※補助金の交付の翌年から3年間は事業報告書の提出が必要です。
※和歌山市市民農園推進協議会(仮称)の構成員となる必要があります。

・その他、詳細に関しては、農林水産課までお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

産業交流局 農林水産部 農林水産課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1049 ファクス:073-435-1264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます