保険料の免除制度(法定免除・申請免除・特例免除・納付猶予・学生納付特例)
法定免除
生活保護による生活扶助の援護を受けているとき又は障害年金の1級・2級の受給者は、届出により保険料が全額免除されます。
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 保護証明書(生活保護による生活扶助を受けている方のみ。)
- 年金証書(障害年金1級・2級を受給している方のみ。)
(注)本人以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。
申請免除
保険料納付が経済的に困難な方には、申請年度の前年の所得金額が一定額以下で申請して認められれば、保険料が全額あるいは一部免除されます(申請者本人だけでなく、配偶者、世帯主の所得状況も関係します。)。
申請時点から2年1か月前までの期間について、さかのぼって申請ができます。
(注)一部の納付が免除された場合は、一部納付保険料を納めないと未納扱いになります。
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書
(注)上記以外の書類が必要になる場合があります。
(注)本人以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。
特例免除
災害や失業等があった方は、特例として災害や失業等のあった月の前月から本人の所得にかかわらず免除が受けられます。
ただし、配偶者・世帯主の所得によっては免除が認められない場合もあります。
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 災害や失業等があったことを証明できる書類の写し(次表のとおり)
雇用保険の被保険者であった方 |
次のいずれか
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---|---|
雇用保険の適用を受けていなかった方 |
次のいずれか
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公務員であった方 | 退職辞令(退職証明書) |
自営業者等で事業の休止・廃止をした方 |
次のいずれか
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震災、風水害、火災その他これらに類する災害にあわれた方 |
り災証明書(市町村が発行(和歌山市は総合防災課))及び被災状況届
|
(注)上記以外の書類が必要になる場合があります。
(注)本人以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。
(注)この特例免除については、配偶者・世帯主が災害や失業等があった場合にも対象になります。
(注)災害による特例については、被害金額が財産のおおむね2分の1以上の損害を受けている場合が対象です。
納付猶予制度
同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得が一定以下の20歳以上50歳未満の方は、申請により保険料の納付を後払いにできます。
申請時点から2年1か月前までの期間について、さかのぼって申請ができます。
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書
(注)上記以外の書類が必要になる場合があります。
(注)本人以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。
学生納付特例制度
本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料の納付を後払いにできます。
申請時点から2年1か月前までの期間について、さかのぼって申請ができます。
(注)学生納付特例の対象とならない学校もあります。(日本年金機構のホームページで確認していただけます。)
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 在学期間がわかる在学証明書(原本)又は学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む。)の写し
(注)上記以外の書類が必要になる場合があります。
(注)本人以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。
(注)マイナンバーが確認できる書類とは、マイナンバーが記載された住民票、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書、改姓や転居等で記載事項に変更のない通知カードです。
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このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 国保年金課 国民年金班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1055 ファクス:073-435-1265
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