特別障害給付金

 

ページ番号1001542  更新日 令和6年4月1日 印刷 

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、障害の原因となった病気・けがについて、初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、次にあげる2つの期間中にあり、障害基礎年金1級・2級(障害者手帳の等級ではありません。)相当の障害に該当する方は、特別給付金を受給できます。

  1. 平成3年3月以前で、国民年金任意加入対象者であった学生の期間に初診日がある方
  2. 昭和61年3月以前で、国民年金加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であった期間に初診日がある方

(注)65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当する方に限ります。
(注)この給付金は、本人の所得と他の公的年金受給による制限があります。

(1)給付金額(月額)

令和6年度

1級 5万5,350円
2級 4万4,280円

(2)手続きに必要なもの

それぞれの方で、必要書類が異なりますので、初診日を調べたうえで国保年金課国民年金班に相談してください。その際に必要書類をお伝えします。特別障害給付金専用の診断書がありますので、先に診断書を取得しないようお願いします。
また、ご相談の際に、障害の発生時期、症状、医療機関での初診日、初診の医療機関と現在の医療機関までの経緯等を聞かせていただきます。

(注)請求者以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 国民年金班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1055 ファクス:073-435-1265
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