国民年金のしくみと手続き

 

ページ番号1001538  更新日 令和6年4月1日 印刷 

国民年金の種類

国民年金の加入者(被保険者)は、次の3種類に分けられます。

国民年金の種類
第1号被保険者
  • 自営業
  • 自由業
  • 学生など

【定額保険料】
月額1万6,980円(令和6年度)
【付加保険料】
月額400円(希望する方)

第2号被保険者 厚生年金被保険者
(会社員、公務員など)
保険料は給料から差し引かれ、
勤務先がまとめて支払います。
第3号被保険者 国民年金第2号被保険者に扶養されている配偶者

第3号被保険者の保険料は職場で、

拠出金としてまとめて支払われているため、

個人で納める必要はありません。

国民年金は20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めます。

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。                                                                               20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したお知らせが届きます。(厚生年金保険に加入している方を除く。)

保険料の免除制度

経済的な事情などからどうしても保険料を納められないときには、申請して認められれば、保険料納付を免除されます。納付に困っている方はあきらめないで年金の窓口までご相談ください。

20歳から60歳未満の方が次に該当するときは届出が必要です。(届出するときと、必要なもの)

厚生年金をやめたとき(扶養している配偶者がいる方は、併せて種別変更の手続きを行いましょう)

  1. マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
  2. 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  3. 退職年月日のわかる書類の写し(離職票、健康保険資格喪失証明書等)

配偶者の健康保険の扶養からはずれたとき(離婚したときや収入が増えたとき)

  1. マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
  2. 本人の年金手帳又は基礎年金番号通知書
  3. 扶養からはずれた日のわかる書類の写し(健康保険被扶養者資格喪失証明書等)

日本人が帰国したとき

  1. 本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
  2. 年金手帳又は基礎年金番号通知書

外国人が日本に住むとき

  1. 本人確認できるもの(パスポートなど)
  2. 在留カード

海外へ転出するとき

  1. 本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
  2. 年金手帳又は基礎年金番号通知書

(注)上記以外の書類が必要になる場合があります。
(注)本人以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。
(注)マイナンバーが確認できる書類とは、マイナンバーが記載された住民票、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書、改姓や転居等で記載事項に変更のない通知カードです。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 国民年金班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1055 ファクス:073-435-1265
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます