付加保険料とは

 

ページ番号1001527  更新日 令和4年4月1日 印刷 

国民年金第1号被保険者の方と国民年金に任意加入されている65歳未満の方は、申出により付加保険料を定額の保険料に上乗せして納められます。付加保険料を納めると、老齢基礎年金を受給するときに、上乗せして付加年金を受給できます。
(注)国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)の方、国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方、国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納められません。

(注)付加保険料は、申出月から納められます。

(1)付加保険料

月額400円

(2)年金額

200円×付加保険料納付月数
(例)
10年間(120月)付加保険料を納付した場合の支払い額は
400円×120月=48,000円
受給できる付加年金額は
200円×120月=24,000円(年額)
毎年、老齢基礎年金額に上乗せされます。
2年間で納付した付加保険料と同額になるため、3年目からはお得です。

(3)手続きに必要なもの

  1. マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
  2. 年金手帳又は基礎年金番号通知書

(注)請求者以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。
(注)マイナンバーが確認できる書類とは、マイナンバーが記載された住民票、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書、改姓や転居等で記載事項に変更のない通知カードです。

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