保険料の免除制度(産前産後期間)

 

ページ番号1022407  更新日 令和4年4月1日 印刷 

 国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。

(注)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます。)。

(注)産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

(注)出産予定日の6か月前から届出可能です。ただし、届出できるのは平成31年4月からです。

手続きに必要なもの

  1. マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
  2. 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  3. 出産前に届出をする場合は、母子健康手帳又は出産予定日のわかる書類の写し

(注)上記以外の書類が必要になる場合があります。

(注)本人以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。

(注)マイナンバーが確認できる書類とは、マイナンバーが記載された住民票、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書、改姓や転居等で記載事項に変更のない通知カードです。

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